○吉田町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和2年4月1日
上下水管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉田町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年吉田町条例第32号。以下「条例」という。)第20条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 条例第6条第1項の規定により公告された区域内に土地を所有する者は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、その所有する土地に条例第2条第1項ただし書に規定する地上権者、質権者、使用借主又は賃借人(以下「権利者」という。)があるときは、当該権利者と連署しなければならない。
2 同一の土地について2人以上の所有者又は権利者がある場合は、代表者を定め、その代表者が前項の申告書の提出を行わなければならない。
(適用除外の範囲)
第5条 条例第10条に規定する「公共の用に供している別に定める土地」とは、河川、水路、道路、公園等公衆の自由使用に供されているものとする。
4 条例第11条の規定による負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第9条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の徴収猶予を取り消し、その負担金を一時に徴収することができる。
(1) 徴収の猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 条例第14条各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその徴収猶予に係る負担金の全額を徴収することができないと認められるとき。
(負担金の督促)
第13条 負担金の督促は、下水道事業受益者負担金督促状(様式第15号)による。
(住所等変更申告書)
第15条 受益者又は納付代理人は、住所又は所在地を変更したときは、直ちに下水道事業受益者住所等変更申告書(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第16条 管理者は、この規程に規定する申告すべき事項について申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認める場合においては、申告によらないで認定することができる。
(徴収事務等の取扱)
第17条 この規程で定めるもののほか、負担金の徴収の事務取扱については、吉田町税条例(昭和62年吉田町条例第1号)の例による。
(委任)
第18条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
事項 | 対象となる土地 | 減免率 (%) |
国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地 | 国公立学校用地 | 75 |
国公立社会福祉施設用地 | 75 | |
警察、法務収容施設 | 75 | |
一般庁舎用地(図書館、町民会館、体育施設等を含む。) | 50 | |
国公立病院用地 | 25 | |
有料の公務員宿舎 | 25 | |
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 造幣局、印刷局、国有林野、アルコール専売、郵政事業等各特別会計に属する行政財産並びに県及び町の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供している土地 | 25 |
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 道路、河川、水路、公園等の用に供することを予定し、既に売買契約の済んでいる土地 | 100 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 生活保護法により生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し、又は使用している土地 | 100 |
その状況により負担金を減免する必要があると認められる土地 | 私立学校敷地 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(その本来の目的に使用しない土地を除く) | 75 |
社会福祉施設敷地 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設に係る土地(その本来の目的に使用しない土地を除く。) | 75 | |
児童遊園地敷地 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園地 | 100 | |
文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設の用に供している土地 | 100 | |
鉄道敷地 | ||
(1) 駅舎用地 | 25 | |
(2) その他 | 100 | |
境内地 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体が同条本文に規定する目的のために使用する土地 | 75 | |
墓地 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100 | |
地域住民の使用に供する公会堂、公民館、集落センター、防災センター、津波避難タワー、集会所に係る土地 | 100 | |
消防団が使用する消防器具、備品等の格納に係る土地 | 100 | |
建築基準法(昭和25年法律第201号)による道路位置の指定を受けた私道並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発行為許可を受けた道及び水路。ただし、下水道管の埋設を承諾したもの | 100 | |
その他 実情に応じ特に減免をする必要があると管理者が認めた土地 | その実情に応じその都度決定する |
別表第2(第8条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
対象事項 | 猶予期間 |
田、畑、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地 | 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間 |
係争中の土地 | 受益者の決定(判定)の日まで |
災害、盗難等の被害を受けたため負担金を納付することが困難である受益者 | 1年以内 |
その他管理者が特に徴収を猶予することが必要であると認める受益者又は土地 | 管理者が認定する期間 |