○吉田町行政財産の目的外使用料規程

令和2年4月1日

上下水管規程第4号

(準用)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、吉田町行政財産の目的外使用料条例(平成23年吉田町条例第8号)の規定を準用する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

吉田町行政財産の目的外使用料規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第4号