○吉田町行政財産の目的外使用料規程
令和2年4月1日
上下水管規程第4号
(準用)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、吉田町行政財産の目的外使用料条例(平成23年吉田町条例第8号)の規定を準用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
○吉田町行政財産の目的外使用料規程
令和2年4月1日
上下水管規程第4号
(準用)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、吉田町行政財産の目的外使用料条例(平成23年吉田町条例第8号)の規定を準用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。