○吉田町行政財産の目的外使用料条例

平成23年9月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の目的外使用に対する使用料(以下「使用料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料の基準額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土地にあっては、公有財産台帳(以下「台帳」という。)に登載された当該土地の評価額を当該土地の地積で除した1平方メートル当たりの価格に100分の3を乗じて得た額

(2) 建物にあっては、台帳に登載された当該建物の評価額を当該建物の延べ面積で除した1平方メートル当たりの価格に100分の6を乗じて得た額

2 土地の使用料の年額は、前項第1号の規定により算出した基準額に当該土地の使用面積を乗じて得た額とする。ただし、土地の使用期間が1か月に満たない場合にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 建物の使用料の年額は、次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 第1項第2号の規定により算出した基準額に当該建物の使用面積を乗じて得た額

(2) 次に掲げる建物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 町有地上にある建物 当該建物の建築面積に相当する土地の使用料の年額に当該建物の延べ面積のうち使用面積の割合(以下「使用比率」という。)を乗じて得た額

 借地上にある建物 当該建物の建築面積に相当する土地の地代の年額に当該建物の使用比率を乗じて得た額

4 前3項の規定にかかわらず、電柱、地下埋設物、架空の工作物等を設置する場合の使用料は、吉田町道路占用料等徴収条例(昭和63年吉田町条例第12号)第2条及び別表の規定を準用する。

(使用期間及び使用面積の計算)

第3条 使用期間が1年未満の場合又は使用期間に1年未満の端数がある場合は、日割りにより計算する。この場合において、1年の基準日数は、365日とする。

2 使用期間が1日未満の場合又は使用期間に1日未満の端数がある場合は、1日として計算する。

3 使用面積が1平方メートル未満の場合又は使用面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、1平方メートルとして計算する。

(使用料の最低限度額及び端数処理)

第4条 使用料の額を計算した場合において、計算した額が100円未満であるときは、その使用料は100円とする。

2 使用料の額を計算した場合において、計算した額が100円以上であるときは、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 前号のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の納付)

第6条 行政財産の使用の許可を受けた者は、町長の発行する納入通知書により、使用料を指定された期日までに納めなければならない。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

吉田町行政財産の目的外使用料条例

平成23年9月30日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)