○吉田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規程
令和2年4月1日
上下水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年吉田町条例第5号)第3条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に係る長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 上下水道事業に係る長期継続契約を締結することができる契約については、吉田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成20年吉田町規則第10号)の規定を準用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。