○吉田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成20年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年吉田町条例第5号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する物品を借り入れる契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。
(1) 車両
(2) 事務機器
(3) 通信機器
(4) 前各号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約で町長が必要と認めるもの
2 条例第2条第2号に規定する経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約は、次に掲げる業務に係る契約とする。
(1) 施設の警備又は清掃業務
(2) 設備の管理又は保守点検業務
(3) 物品の保守点検業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約で町長が必要と認めるもの
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第15号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。