○吉田町下水道条例施行規程
令和2年4月1日
上下水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉田町下水道条例(平成4年吉田町条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第2条 条例第2条の2第3号に規定する企業管理規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。次条及び第5条において同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合において、大腸菌が検出されず、かつ、濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能を確保するために講ずべき措置)
第3条 条例第2条の2第5号に規定する企業管理規程で定める措置は、耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設並びに処理施設 次に定めるところによる。
ア 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
イ 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第4条 条例第2条の3第1号に規定する企業管理規程で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては、5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設における汚泥の処理に伴う排気、排液及び残さい物に関する措置)
第5条 条例第2条の4第2号に規定する企業管理規程で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場における汚泥の処理に伴う排気、排液及び残さい物に関する措置)
第6条 条例第2条の6第5号に規定する企業管理規程で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(排水設備の固着箇所等)
第7条 条例第4条第2号に規定する排水設備の接続箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 公共汚水ます等の下流側管底高よりも高い位置に固着させること。
(2) 公共汚水ます等の内壁に突き出さないように固着させること。
(3) 固着箇所の周囲は、モルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げとすること。
(4) 前3号の規定によりがたい特別の理由があるときは、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示を受けること。
(附帯設備)
第8条 排水設備を設置するときは、次の附帯設備を設けなければならない。
(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、掃除等に支障のない構造の防臭装置を設けること。
(2) ごみよけ装置 台所、浴場、洗濯場等の汚水の流通を妨げる物を排出するおそれのある排出口には、有効間隔10ミリメートル以下の耐蝕性ごみよけ装置を取り付けること。
(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(4) 沈砂装置 土砂及びこれに準ずるものを多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(1) 案内図 申請地を表示したもの
(2) 平面図 縮尺100分の1(管理者が認めた場合は、500分の1以上)とし、次の事項を記載したもの
ア 境界及び面積
イ 道路、建物、水道及び井戸の位置
ウ 台所、浴場、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
エ 排水渠、ます及び除害施設等の位置
(3) 縦断面図 縮尺は、縦を100分の1とし、横を200分の1とする。
(4) その他工事上必要な図面
2 前項の規定による検査済証は、門戸等の見やすい場所に提示しなければならない。
物質又は項目 | 量 |
フェノール類 鉄及びその化合物(溶解性) マンガン及びその化合物(溶解性) ふっ素化合物 生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 | 1日当たりにおける最大排水量が50立方メートル未満 |
(1) 井戸水等を使用した場合の使用水量は、1世帯1使用月につき35立方メートルとする。
(2) 前号の井戸水等を水道水と併用している場合は、1世帯1使用月につき20立方メートルとする。
(委任)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。