○吉田町交通指導員被服等貸与及び交通指導員証交付規則

令和2年3月25日

規則第13号

吉田町交通指導員被服貸与規則(平成9年吉田町規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町交通安全指導に関する条例(令和2年吉田町条例第7号)に基づき町長が委嘱した吉田町交通指導員(以下「指導員」という。)に対する被服及び附属品(以下「被服等」という。)の貸与並びに交通指導員証の交付について必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の種類等)

第2条 指導員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、貸与期間及び数量は、別表のとおりとする。

2 指導員に交付する交通指導員証は、別記様式による。

(貸与品の管理)

第3条 指導員は、貸与品を常に清潔にし、良好な管理に努めるものとする。

2 指導員は、貸与品を目的以外に使用し、又は他人に貸与してはならない。

(亡失等による賠償)

第4条 指導員は、故意又は過失により貸与品を亡失し、又は毀損したときは、賠償をしなければならない。

(再貸与)

第5条 町長は、指導員が貸与品を亡失し、又は毀損した場合、必要と認めたときは、再貸与することができる。

(貸与品の返納)

第6条 指導員は、任期満了又は解嘱されたときは、貸与品及び交通指導員証を返納しなければならない。ただし、手袋及び短靴については、この限りでない。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与品の種類

貸与期間

数量

制服夏服 上下

1年

1着

制服冬服 上下

1年

1着

白ワイシャツ

1年

1着

防寒着

1年

1着

ヘルメット

1年

1個

帽子

1年

1個

帽子カバー

1年

1個

帽子カバー(雨用)

1年

1個

雨具

1年

1着

ベルト

1年

1本

ネクタイ

1年

1本

つりひも

1年

1本

徽章

1年

1個

フエ

1年

1個

手袋

1年

1双

名札

1年

1個

短靴

1年

1足

画像

吉田町交通指導員被服等貸与及び交通指導員証交付規則

令和2年3月25日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通・生活安全対策
沿革情報
令和2年3月25日 規則第13号