○吉田町交通安全指導に関する条例

令和2年3月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長が吉田町交通指導員(以下「指導員」という。)の協力を得て、町の交通安全の推進を図るために必要な事項を定めるものとする。

(指導員)

第2条 指導員は、町民に対して交通安全指導を実施する任を果たすため、交通安全における指導力を有すると認められ、かつ、現に交通安全指導が実践できる者で、地域の推薦を受けたもののうちから、町長が委嘱する。

2 指導員の定数は、34人以内とする。

(指導員の職務)

第3条 指導員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 児童生徒及び園児の通学等の交通指導

(2) 街頭における道路利用者に対する交通指導

(3) 各種団体が実施する交通安全教室への出席

(4) 交通安全施設の監視

(5) 町内主要行事における特に必要と認める場合の交通整理

(6) その他町長の要請する事項

(被服等)

第4条 指導員が街頭に出動するときは、町長から貸与された被服及び附属品を着用しなければならない。

2 指導員が職務に従事するときは、町長から交付された交通指導員証を携帯しなければならない。

(災害補償)

第5条 町長は、指導員の職務上の災害に対して補償するための措置を講じなければならない。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(吉田町交通指導員設置条例の廃止)

2 吉田町交通指導員設置条例(昭和49年吉田町条例第6号)は、廃止する。

吉田町交通安全指導に関する条例

令和2年3月25日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通・生活安全対策
沿革情報
令和2年3月25日 条例第7号