○吉田町議会議員政治倫理規程

令和元年12月16日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、吉田町議会基本条例(平成26年吉田町条例第9号)に基づき、吉田町議会(以下「議会」という。)の議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関し必要な事項を定めることにより、公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、自らが町民の代表者であることを自覚し、公正性及び透明性を重んじて行動し、町民に疑惑や不信を招くことのないようにしなければならない。

2 議員は、政治倫理に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら疑惑の解明に当たり、進んで事実を明らかにしなければならない。

(政治倫理の宣誓)

第3条 議員は、政治倫理を遵守する旨の宣誓をするものとする。

2 前項に規定する宣誓は、その任期の開始の日から30日以内に、宣誓書(別記様式)に署名し、議長に提出しなければならない。

(政治倫理基準の遵守)

第4条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者として、常に人格の向上及び倫理の体現に努め、その品位及び名誉を損なうような行為を慎むこと。

(2) その職務に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(3) その地位を利用して不正に金品を授受しないこと。

(4) 政治活動に関して、法人その他の団体から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないものとし、議員の後援団体においても同様に取り扱わせるよう措置すること。

(5) 議員が行う寄附及び挨拶状の頒布について法令を遵守すること。

(6) 町又は町が資本金、基本金その他これに準じるものを出資し、若しくは拠出している法人(以下「町等」という。)が行う工事の請負契約、業務の委託契約又は物品の購入契約(以下「工事契約等」という。)に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を踏まえ、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある行為をしないこと。

(7) 町等が行う工事契約等に関し、不正又は不当な取り計らいをしないこと。

(8) 町の職員(会計年度任用職員等を含む。次号において同じ。)の公正な職務の執行を妨げ、その権限及び地位による影響力を不正に行使するよう働き掛けないこと。

(9) 町の職員の採用、昇任及び人事異動に関して不当に関与しないこと。

(10) 嫌がらせ、強制、ハラスメントその他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。

(11) 発言又は情報発信(議会報告会、チラシ、ウェブサイト等)をするとき(議員が指示して第三者にさせる同様の行為を含む。)は、公職にある者としての自覚及び責任を持つこと。

(12) 法令等を遵守し、会議及び委員会等の決定事項については、誠実に守ること。

(審査請求)

第5条 議員は、他の議員に前条に規定する政治倫理基準に違反する事実(以下「政治倫理基準違反」という。)があると認めるときは、その事実を証明する資料を添えて、議員3人以上の連署をもって、その代表者から議長に対し、政治倫理基準違反の存否の確認の審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。

2 前項の審査請求に当たっては、議員に政治倫理基準違反があると認めるに足る根拠に基づき、誠実に行うよう努めなければならない。

3 第1項の審査請求は、政治倫理基準違反のあった日から1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があると議長が認めたときは、この限りでない。

(審査会の設置等)

第6条 議長は、前条に規定する審査請求が適当であると認めるときは吉田町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該事案の審査を付託する。

2 議長は、前項の規定により審査会を設置したときは、速やかに前条の規定により審査請求を行った者(以下「審査請求議員」という。)及び審査の対象となった議員(以下「審査対象議員」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

3 審査会の委員(以下「委員」という。)は6人以内とし、議長が公正を期して議員のうちから指名する。ただし、審査請求議員及び審査対象議員は、委員となることができない。

4 委員の任期は、当該審査が終了し、第8条第1項に規定する報告書を議長に提出した日までとする。

(審査会の会議)

第7条 審査会は、議長から審査を付託された事案を審査する。

2 審査会の委員長及び副委員長は、審査会において互選する。

3 委員長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 審査会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

6 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

7 審査会は、審査対象議員及び関係者に対し、資料請求、事情聴取等必要な調査を行うことができる。

8 審査会は、審査対象議員に弁解の機会を与えなければならない。

9 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

10 前項の規定にかかわらず、審査会は、次条第2項第4号又は第5号に規定する措置について、同条第1項の報告書に意見を添えようとするときは、委員の3分の2以上の者が出席し、4分の3以上の多数によりこれを決定しなければならない。

11 審査会の会議は、非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意により公開とすることができる。

12 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

13 前各項に定めるもののほか、審査会の会議に関し必要な事項は、その都度委員長が審査会に諮って定める。

(審査結果の報告及び通知)

第8条 審査会は、当該審査請求の審査を終了したときは、速やかに審査の結果及び意見を記載した報告書を議長に提出しなければならない。

2 審査会は、審査対象議員に第4条の規定に違反する事実があると認められるときは、前項の報告書に次のいずれかの措置を講ずるべきかの意見を添えなければならない。

(1) 会議における議長の注意喚起

(2) 議場における謝罪文の朗読

(3) 議会の特別委員の辞任勧告

(4) 議会役職の辞任勧告

(5) 議員辞職勧告

3 議長は、第1項に規定する報告書の提出があったときは、当該報告書の写しを審査請求議員に送付しなければならない。

(審査対象議員に対する措置)

第9条 議長は、政治倫理基準に違反し、政治的又は道義的に重大な責任があると認められる審査対象議員に対して、審査会から受けた報告を尊重し必要な措置を講ずるものとする。

2 議長は、前項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日議会規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日議会規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町議会議員政治倫理規程

令和元年12月16日 議会規程第1号

(令和4年4月1日施行)