○吉田町議会基本条例
平成26年3月28日
条例第9号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議員活動(第3条・第4条)
第3章 議会活動(第5条)
第4章 町民と議会との関係(第6条―第9条)
第5章 議会と行政との関係(第10条―第12条)
第6章 議会改革の推進(第13条―第16条)
第7章 最高規範性及び確認・見直し手続(第17条―第20条)
附則
吉田町議会(以下「議会」という。)の最大の使命は、二元代表制の一翼を担う議事機関として、常に町民福祉の向上と町の発展を第一義とした最良の意思決定を行うことである。
この使命を達成するために、議会は、町民への情報提供及び町民との意見交換を活発に行い、その前提に立って議員相互の徹底した議論を十分に尽くさなければならない。このため、議会を構成する吉田町議会議員(以下「議員」という。)は、町民の負託を厳粛に受け止め、常に町民の代表者であることを自覚し、質の高い議会活動を通じて、町民にとって最良の意思決定を導く責務がある。
議会及び議員の責務を全うし、誰もが「住んでよかった・住みたくなる町」の実現に向けて、常に最良の意思決定を行うことができるように、議会及び議員の活動原則並びに議会運営の公開性、公正性及び透明性を担保するために吉田町議会基本条例をここに制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会の役割を明らかにするとともに、議会及び議員の活動原則等の基本的事項を定めることにより、議会が最良の意思決定を行う使命を果たし、もって町民福祉の向上と町の発展に寄与することを目的とする。
(1) 町民とは、町内に住所を有する者又は町内で活動を行う者、事業者及び団体をいう。
(2) 会議とは、本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会及び議会改革推進会議をいう。
(3) 町長等とは、町長その他の執行機関をいう。
第2章 議員活動
(議員の活動原則)
第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
(2) 町政の課題全般について、多様な町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、町民の代表としてふさわしい活動をすること。
(3) 議会の構成員として、町民福祉の向上を目指して活動すること。
(議員の行為規範)
第4条 議員は、自らが町民の代表者であることを自覚し、公正性及び透明性を重んじて行動し、町民に疑惑や不信を招くことがないようにしなければならない。
2 議員は、会議において町政の問題解決を図り、町民の福祉の向上を図ることを旨として発言しなければならない。
第3章 議会活動
(議会の活動原則)
第5条 議会は、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
(1) 公開性、公正性及び透明性を確保し、町民に開かれた議会を目指すこと。
(2) 町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映させるための運営に努めること。
(3) 町民が理解しやすい言葉を用いた説明に努めること。
(4) 町民の傍聴の意欲を高めるため、傍聴者に対し、積極的に議案及び資料を提供するなどの環境整備に努めること。
第4章 町民と議会との関係
(会議の公開)
第6条 議会は、会議を原則として公開する。ただし、会議を公開できないと判断する場合には、その理由を明らかにして公開しないことができる。
(議会報告会)
第7条 議会は、町民に議会の活動を説明し、意見を議会活動に反映させるために、議会報告会を開催するものとする。
2 議会報告会については、議長が別に定める。
(出前会議)
第8条 議会は、町民と町政全般にわたる意見交換を行い、その意見を議会活動に反映させるため、出前会議を随時開催するものとする。
2 出前会議については、議長が別に定める。
(議会広報の充実)
第9条 議会は、議会活動に係る情報を常に町民に発信するものとする。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会に関心を持つように議会広報活動を行うものとする。
第5章 議会と行政との関係
(町長等との関係)
第10条 議会は、二元代表制の下、町長等と緊張ある関係を保持しながら議事機関としての役割を果たしていくものとする。
(議会審議)
第11条 議員は、会議において、質問又は質疑(以下「質問等」という。)を行うに当たっては、論点及び争点を明確にするため、一問一答方式を活用するなど、町民に分かりやすい方法で行うものとする。
2 町長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問等に対して、論点を明確にするため、反問することができる。
(議会審議における説明資料の要求)
第12条 議会は、町の政策、計画、事業その他町長が提案する案件(以下「政策等」という。)の審議に当たり、特に必要と認めるときは、町長に対し、次に掲げる事項を説明する資料を求めることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該資料請求に応じるものとする。
(1) 政策等を必要とする背景
(2) 総合計画における根拠又は位置付け
(3) 政策等の実施に係る財源措置
(4) 将来にわたる政策等のコスト計算及び予想される政策等の効果
2 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、施策別又は事業別などの説明を町長に求めることができる。
第6章 議会改革の推進
(議会改革の評価)
第13条 議会は、議会改革の推進のため、年1回議会改革の進捗や成果について、自己評価をし、公表しなければならない。
(議会改革推進会議)
第14条 議会は、議会改革に取り組むため、全議員で構成する議会改革推進会議を設置することができる。
(議員定数)
第15条 議員が議会改革の推進のため、議員定数を改正する条例案を議会に提出しようとするときは、人口の推移、財政状況の変動、県内の市町の動向、類似団体の状況、町政の現状と課題及び将来の予測と展望を総合的に考慮するとともに、町民の意見を広く聴くものとする。
2 議員定数の条例改正案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合又は町長が提出する場合を除き、改正理由の説明を付して提案しなければならない。
(交流及び連携の推進)
第16条 議会は、議会改革の推進のため、他の地方公共団体の議会との交流及び連携を深めるものとする。
第7章 最高規範性及び確認・見直し手続
(最高規範性)
第17条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、いかなる場合においてもこの条例の趣旨を尊重して議会の規則、規程等を制定するものとする。
(議会及び議員の責務)
第18条 議会及び議員は、法令並びにこの条例に定める原則及びこれらに基づいて制定される規則、規程等を遵守して議会を運営し、それぞれの使命を果たさなければならない。
(意識の共有)
第19条 議会は、一般選挙を経て議会構成が決定した後、速やかにこの条例の目的を議員全員が共通認識とするために、確認するための場を設けるものとする。
(見直し手続)
第20条 議会は、議会改革の推進に必要な場合、この条例の改正を含めて適切な措置を講ずるものとする。
2 この条例を改正する場合、提案者は、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。