○吉田町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金交付要綱

令和元年12月18日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 町長は、国の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「国実施要綱」という。)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知。以下「国交付要綱」という。)に基づき、災害発生時に自力で非難することが困難な者が多く利用する高齢者施設等の防災・減災対策を推進し、利用者の安全・安心を確保するため、地域介護・福祉空間整備等施設整備事業を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、国実施要綱に基づき地域介護・福祉空間整備等施設整備を行う法人その他の団体とする。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、それぞれ国実施要綱第2の2に掲げる事業及び国実施要綱第2の3に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、国実施要綱及び国交付要綱に基づき国から町に交付される補助金の額を限度として、町長が定める額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、吉田町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 吉田町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業計画書(様式第2号)

(2) 資金状況調べ(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) 事業工程表

(5) 平面図、位置図、写真等(現況、設置個所等が分かるもの)

(6) 見積書の写し

(7) その他町長が別に定める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、吉田町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により当該申請をした事業者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 町長は、補助金の交付の決定に際し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

 補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合

 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具その他の財産(以下「財産」という。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまでの間は、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。

(4) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(6) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を当該補助対象事業が完了する日(当該補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。

(7) この補助金に係る補助対象経費につき重複して、お年玉付郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けないこと。

(8) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、当該補助対象事業が完了するまでの間は寄附金等の資金の提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(9) 補助対象事業を行うために工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせないこと。

(10) 補助対象事業を行うために締結する契約については、3社以上の業者から見積書を徴し、その最低価格を提示した見積業者と契約をすること。

(変更の承認申請)

第8条 補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助決定事業者」という。)前条第1号に規定する承認を受けようとするときは、あらかじめ吉田町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業計画変更承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書(様式第2号)

(2) 変更収支予算書(様式第4号)

(3) 変更事業工程表

(4) その他町長が別に定める書類

2 町長は、前項に規定する申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、吉田町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業計画変更承認通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助決定事業者は、補助対象事業が完了したときは、吉田町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月7日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第4号)

(2) 領収書の写し

(3) 契約書等の写し及び契約業者選定が分かる書類

(4) 検査済証の写し又はそれに代わる書類

(5) 整備の完了を確認できる写真

(6) その他町長が別に定める書類

(交付の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助決定事業者に対し、吉田町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金交付確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(請求の手続)

第11条 前条の規定による補助金の交付の確定を受けた補助決定事業者は、通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第12条 町長は、補助決定事業者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第14条 補助決定事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)により速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、町長は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を補助金の確定を受けた事業者に納付させることができる。

2 補助決定事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部(1支社、1支所等を含む。)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(本社、本所等を含む。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金交付要綱

令和元年12月18日 要綱第23号

(令和4年4月1日施行)