○吉田町がん患者医療用補整具購入費助成金交付要綱

令和元年8月30日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 町長は、がん治療による外見変貌を補完する医療用補整具購入費の助成を行うことにより、がん患者の経済的・精神的負担を軽減するとともに、社会参加を促進し、生活の質の向上を図るため、医療用補整具を購入するがん患者に対し、予算の範囲内において、助成金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 がん患者医療用補整具購入費助成(以下「助成」という。)の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日において吉田町内に住所を有する者

(2) 医療機関においてがんと診断され、かつ、がん治療を過去に受け、又は現に受けている者

(3) がん治療に起因する脱毛又は乳房の切除により次条に定める医療用補整具を購入した者

(4) 過去に他の地方公共団体から次条に定める医療用補整具の購入費の補助等を受けていない者

(助成の対象となる医療用補整具)

第3条 助成の対象となる医療用補整具は、別表のとおりとし、対象者1人につきそれぞれ1回限りの助成とする。ただし、附属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等をいう。)並びに医療用補整具の購入のために要した交通費及び送料等は、助成の対象から除くものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表の金額を上限とし、医療用補整具の額が上限に満たない場合は、その額とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 吉田町がん患者医療用補整具購入費助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 薬物療法に関する説明書、診断書、治療方針計画書等(がん治療を過去に受け、又は現に受けていること及びがん治療に伴い脱毛又は乳房の切除をしたことを証明する書類に限る。)

(3) 医療用補整具の購入に係る領収書(申請者の氏名、購入した年月日、品名及び金額の記載のあるものに限る。ただし、医療用ウィッグにあっては全頭用又は毛付き帽子であること、乳房補整具にあっては補整下着又は人工乳房であることが記載されているものに限る。)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 助成対象者が未成年の場合は、その法定代理人が当該助成対象者に代わり助成金の交付申請をするものとする。

3 第1項の書類の提出期限は、医療用補整具を購入した日の属する年度の末日までとする。ただし、1月1日から3月31日までの間に医療用補整具を購入した場合の同項の書類の提出期限は、購入日から起算して90日を経過する日までとする。

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、吉田町がん患者医療用補整具購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は吉田町がん患者医療用補整具購入費助成金不交付決定通知書(様式第3号)をもって交付の可否を申請者に通知の上、当該助成金の交付決定をした申請者に対し、助成金を支給するものとする。

(交付の条件)

第7条 次に掲げる事項は、助成金の交付の決定をする場合に付する条件となるものとする。

(1) 助成金の交付に関する関係書類を助成金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(2) 医療用補整具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(3) 町長の承認を受けて前号に規定する医療用補整具の使用等をすることにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段によりこの要綱に規定する助成金の支給を受けたときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

要件

助成金の額の上限

医療用ウィッグ

全頭用(装着時に皮膚を保護するネットを含む。)又は毛付き帽子であること。

20,000円

乳房補整具

補整下着(下着と共に使用するパッドを含む。)又は人工乳房のいずれかであること。

補整下着

20,000円

人工乳房

100,000円

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吉田町がん患者医療用補整具購入費助成金交付要綱

令和元年8月30日 要綱第10号

(令和4年4月1日施行)