○吉田町小規模保育施設整備費補助金交付要綱
令和元年6月19日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 町長は、保育環境の充実を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を実施する施設を町内に整備する事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条に規定する地域型保育事業所の確認を受けた事業者又は確認が見込まれる事業者とする。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額(以下「補助額」という。)は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める日までに、吉田町小規模保育施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 資金状況調べ(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 変更事業計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書(様式第3号)
(3) 変更資金状況調べ(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日に属する年度の翌年度4月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)
第10条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 交付の申請における消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助金所要額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助額から減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2) 実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助額から減額して報告すること。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月24日要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業類型 | 整備区分 | 補助対象経費 | 基準額 | 補助額 |
小規模保育事業 | 改修 | 令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和3年度補正予算分)分)交付要綱(令和4年7月14日厚生労働省発子0714第3号。以下「保育対策補助金要綱」という。)において認められる経費 | 保育対策補助金要綱別表で規定する額 | 補助対象経費の額又は基準額のいずれか少ない額の4分の3以内の額 |
創設、大規模修繕、増築、増改築、改築及び老朽民間児童福祉施設整備 | 保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日厚生労働省発子0508第1号。以下「交付金要綱」という。)において認められる経費 | 交付金要綱別表で規定する額 | 補助対象経費の額又は基準額のいずれか少ない額の4分の3以内の額 |