○平成31年度吉田町移住・就業支援金交付要綱

平成31年3月29日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 町長は、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から吉田町に移住して就業し、又は起業した者に対し、予算の範囲内において、移住・就業支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、移住・就業支援事業及びマッチング支援事業実施要領(平成31年3月26日付けく管政第94号くらし・環境部長通知)吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)その他の法令及び関係通知に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「移住」とは、吉田町に住民票を異動し、生活の本拠を吉田町に移すことをいう。

2 この要綱において「中小企業等」とは、支援金の対象として静岡県又は他の都道府県が選定した法人であって、静岡県又は他の都道府県が開設する東京圏の求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載したものをいう。

3 この要綱において「条件不利地域」とは、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

4 この要綱において「起業支援金」とは、移住・就業支援事業及びマッチング支援事業実施要領の規定に基づき静岡県が補助する事業者が起業者に対して支出する補助金をいう。

(支援対象者)

第3条 支援金の対象となる者は、第1号に掲げる要件を満たす者のうち、第2号又は第3号に掲げる要件を満たす就業又は起業をし、かつ、世帯の申請をする場合にあっては第4号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

(ア) 移住する直前に、連続して5年以上、東京都の特別区(以下「東京特別区」という。)に在住していたこと。

(イ) 移住する直前に、連続して5年以上、東京圏のうちの条件不利地域外の地域に在住し、かつ、移住する3か月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京特別区に通勤していたこと(連続して5年以上通勤していた東京特別区の法人等又は法人経営者若しくは個人事業主を辞めてから移住するまでの間に、東京特別区外であって静岡県とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合を除く。)

 移住先に関する要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 平成31年4月1日以降に移住したこと。

(イ) 支援金の申請時において、移住後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 吉田町に、支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 移住する直前に在住していた市区町村において、最近1か年市区町村税を滞納していないこと。

(エ) 平成31年度吉田町新婚生活応援補助金交付要綱(平成31年吉田町要綱第18号)の規定に基づく補助金の交付決定を受けていないこと。

(オ) その他町長が不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 就業先が、都道府県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、申請時において当該中小企業等に連続して3か月以上在職していること。

 の求人への応募日が、マッチングサイトに同求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。

 当該中小企業等に、支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) 起業に関する要件

起業支援金の交付決定を受けており、かつ、支援金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること。

(4) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合に限る。)

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に移住したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、別表第1のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める日までに、吉田町移住・就業支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 写真付身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し

(2) 移住先の住民票(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)

(3) 移住元の住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)

(4) 移住元の市区町村における最近1か年の滞納のないことを証する市区町村税の完納証明書

(5) 吉田町移住・就業支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)

(6) 別表第2に掲げる証明書類等

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第6条 次に掲げる事項は、支援金の交付の決定をする場合に付する条件となるものとする。

(1) 支援金の申請日から5年以内に吉田町での居住が困難となった場合又は支援金の申請日から1年以内に就業した中小企業等に在職することが困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(2) 支援金に関する報告及び立入調査について、静岡県及び吉田町から求められた場合には、それに応じなければならないこと。

(交付の決定等)

第7条 町長は、支援金の交付を決定したときは、吉田町移住・就業支援金交付決定通知書(様式第4号)により通知した上、申請から3か月以内に支援金を当該申請者に交付するものとする。

(支援金の請求)

第8条 申請者は、前条に規定する決定通知書を受け取った日から起算して10日を経過する日までに、請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(支援金の返還)

第9条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の返還を命ずるものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請等をした場合 全額

(2) 支援金の申請日から3年未満に吉田町から転出した場合 全額

(3) 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額

(4) 起業支援金の交付決定を取り消された場合 全額

(5) 支援金の申請日から3年以上5年以内に吉田町から転出した場合 半額

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条に規定する支援金の請求及び第9条に規定する支援金の返還に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。

別表第1(第4条関係)

区分

支援金の額

単身での移住の場合

60万円

2人以上の世帯での移住の場合

100万円

別表第2(第5条関係)

区分

証明書類等

支援金(就業の場合)の交付を受けようとする者

就業証明書(移住・就業支援金の申請用)(様式第3号)

支援金(起業の場合)の交付を受けようとする者

起業支援金の交付決定通知書の写し

東京特別区以外の東京圏から東京特別区の法人等へ通勤していた者

東京特別区で通勤していた法人等の就業証明書その他の移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

東京特別区以外の東京圏から東京特別区に通勤していた法人経営者又は個人事業主

開業届出済証明書その他の移住元での在勤地を確認できる書類及び個人事業等の納税証明書その他の移住元での在勤期間を確認できる書類

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平成31年度吉田町移住・就業支援金交付要綱

平成31年3月29日 要綱第21号

(平成31年4月1日施行)