○吉田町消防団員準中型自動車運転免許取得事業費補助金交付要綱

平成31年3月29日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 町長は、吉田町消防団活動の円滑化を図るため、吉田町消防団員が消防車両の運転に必要な準中型自動車運転免許(以下「準中型免許」という。)を取得するための事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「団員」とは、吉田町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年吉田町条例第99号)第3条の規定により任用した者をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団員とする。

(1) 平成29年3月12日以降に普通自動車運転免許を取得した団員

(2) 吉田町消防団長及び所属する分団長が推薦する団員

(3) 車両総重量が3.5トン以上の消防車両を有する分団に所属している団員

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)を卒業し、当該年度内に準中型免許を取得しようとする団員

(補助率(額))

第4条 補助金の額は、教習所において準中型免許取得のために要する入学金、教習料金、教習コース使用料金、技能検定料金、受験料金その他町長が認める経費の3分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、60,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、吉田町消防団員準中型自動車運転免許取得事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 吉田町消防団員準中型自動車運転免許取得事業推薦書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 教習所の教習費用等の見積書

(4) 普通自動車運転免許証の写し

2 前項の規定による交付申請は、当該年度の12月28日までに行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条第1項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、吉田町消防団員準中型自動車運転免許取得事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により同項に規定する申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の4月30日のいずれか早い日までに、町長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第3号)

(2) 領収書等の写し

(3) 取得した準中型免許証の写し

(交付額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 申請者は、補助金の請求をする場合には、前条の規定による補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定を取り消すことができる。

(1) 補助事業を中止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

(3) 補助金の交付の決定を受けた日から起算して5年以上継続して団員としての活動をすることができなくなった場合

(4) 偽りその他不正な手段により交付の決定を受けた場合

(補助金の返還)

第11条 申請者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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吉田町消防団員準中型自動車運転免許取得事業費補助金交付要綱

平成31年3月29日 要綱第20号

(令和5年3月2日施行)