○吉田町民間保育所等安心・安全保育設備整備事業費補助金交付要綱

平成30年12月28日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 町長は、子ども及び保育者等の安全性及び安心感を向上させるための設備機器を設置し、又は導入する民間保育所等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「民間保育所等」とは、本町内に設置された都道府県及び市町村以外の者が設置する、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び同法第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業及又は事業所内保育事業のいずれかを行う施設をいう。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額(以下「補助額」という。)は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする民間保育所等は、町長が別に定める日までに、吉田町民間保育所等安心・安全保育設備整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号又は様式第2号の2)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、吉田町民間保育所等安心・安全保育設備整備事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該民間保育所等に通知するものとする。

(変更の承認申請)

第6条 民間保育所等は、補助事業の変更承認を受けようとするときは、吉田町民間保育所等安心・安全保育設備整備事業計画変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書(様式第2号又は様式第2号の2)

(2) 変更収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前条の規定による変更承認申請があったときは、当該変更申請に係る書類を審査し、変更の承認をしたときは、吉田町民間保育所等安心・安全保育設備整備事業計画変更承認書(様式第6号)により当該民間保育所等に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 民間保育所等は、補助事業が完了したときは、補助事業が終了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号又は様式第2号の2)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、提出された実績報告書等を審査し、適当と認めたときは、吉田町民間保育所等安心・安全保育設備整備事業費補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該民間保育所等に通知するものとする。

(請求の手続)

第9条 民間保育所等は、前条に規定する通知書を受領した日から起算して14日を経過する日までに請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 民間保育所等は、概算払を請求する必要があるときは、第5条の規定による交付決定後、速やかに概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)

第10条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 交付の申請における消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助額から減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2) 実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助額から減額して報告すること。

(3) 実績報告書を提出した後に当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第10号)により速やかに町長に報告するとともに、町長からの返還命令があった場合は、それに従うこと。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

基準額

補助額

令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和3年度補正予算分)分)交付要綱(令和4年7月14日付厚生労働省発子0714第3号)の保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)の対象となる経費(保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入に限る。)

1施設当たり

1,000,000円

基準額、対象経費の実支出額及び総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少ない額の4分の3

保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和5年1月18日付厚生労働省発子0118第9号)の保育環境改善等事業(認可保育所等設置支援事業の実施についての別添5保育環境改善等事業実施要綱のうち保育環境向上等事業)の対象となる経費

1施設当たり

1,029,000円

基準額、対象経費の実支出額及び総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少ない額

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吉田町民間保育所等安心・安全保育設備整備事業費補助金交付要綱

平成30年12月28日 要綱第33号

(令和5年3月8日施行)