○吉田町検診等費用徴収に関する要綱
平成30年8月1日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく健康増進事業である検診及び健康診査(以下「検診等」という。)に要する費用の一部(以下「徴収金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(検診等の種類)
第2条 検診等の種類は、次に掲げるものとする。
(1) がん検診
ア 肺がん検診(喀痰細胞診)
イ 大腸がん検診
ウ 胃がん検診(エックス線検査)
エ 胃がん検診(内視鏡検査)
オ 乳がん検診(マンモグラフィ)
カ 子宮頸がん検診
(2) 肝炎ウイルス検診
(3) 骨粗しょう症検診
2 前項の徴収金は、検診等の受診者又はその者の扶養義務者から受診時に徴収する。
(1) 身体障害者手帳1級若しくは2級、精神障害者手帳1級若しくは2級又は療育手帳Aを所持している者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者
(3) 肝炎ウイルス検診を受診する者の受診日の属する年度の末日における年齢が、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳又は75歳の者
(4) その他町長が特別の理由があると認める者
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以後に実施する検診等に要する費用について適用する。
(徴収金の特例)
2 乳がん検診又は子宮頸がん検診を受ける者で、吉田町がん検診推進事業実施要綱(平成30年吉田町要綱第9号)第3条の規定に該当するものの徴収金については、第3条の規定にかかわらず、これを免除する。
(吉田町検診等費用徴収に関する要綱の廃止)
3 吉田町検診等費用徴収に関する要綱(平成20年吉田町要綱第35号)は廃止する。
(吉田町がん検診推進事業実施要綱の一部改正)
4 吉田町がん検診推進事業実施要綱(平成30年吉田町要綱第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月25日要綱第21号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日要綱第9号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 徴収金 |
肺がん検診(喀痰細胞診) | 900円 |
大腸がん検診 | 500円 |
胃がん検診(エックス線検査) | 1,300円 |
胃がん検診(内視鏡検査) | 3,500円 |
乳がん検診(マンモグラフィ) | 1,500円 |
子宮頸がん検診 | 1,200円 |
肝炎ウイルス検診 | 1,100円 |
骨粗しょう症検診 | 2,100円 |