○吉田町がん検診推進事業実施要綱

平成30年3月31日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民のがんの早期発見を図り、もって健康の保持及び増進に資するために実施する吉田町がん検診推進事業(以下「推進事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(推進事業の対象となる検診)

第2条 推進事業の対象となる検診は、子宮頸がん検診及び乳がん検診(以下「がん検診」という。)とする。

(対象者)

第3条 推進事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、別表の左欄に掲げるがん検診の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める年齢に該当する女性であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記録されているものとする。

(検診台帳の登録)

第4条 町長は、がん検診を実施する年度の4月20日(以下「基準日」という。)において、対象者を、別に定めるがん検診台帳(以下「がん検診台帳」という。)に登録するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、基準日後に他の市区町村から本町に転入し、対象者となった者ががん検診を希望する申出をしたときは、がん検診台帳に当該申出をした者を登録するものとする。

(クーポン券の交付)

第5条 町長は、前条の規定によりがん検診台帳に登録された者に対し、別表の左欄に掲げるがん検診の区分に応じ、がん検診無料クーポン券(様式第1号又は様式第2号。以下「クーポン券」という。)を交付するものとする。

(クーポン券の再交付)

第6条 前条の規定によりクーポン券の交付を受けた者(以下「クーポン券の交付を受けた者」という。)は、クーポン券を紛失し、又は破損したときは、がん検診無料クーポン券再交付申請書(様式第3号)により町長に再交付を申請することができる。

(クーポン券の利用方法)

第7条 クーポン券の交付を受けた者は、町長が委託契約を締結した保険医療機関において当該クーポン券を提出することにより、吉田町検診等費用徴収に関する要綱(平成30年吉田町要綱第26号。以下「徴収要綱」という。)第4条第1項の規定による徴収金の免除を受けることができる。

(クーポン券を利用しなかった者の取扱い)

第8条 クーポン券の交付を受けた者であって、クーポン券を提出せずにがん検診を受けたものは、がん検診費助成金交付申請書(様式第4号)に当該がん検診に係る領収書及びクーポン券を添付して、がん検診を受けた日の属する年度の3月31日までに町長に助成金の交付を申請することができる。

2 前項の助成金の額は、徴収要綱別表に規定する徴収金の額とする。

3 町長は、第1項の規定による交付の申請があったときは、内容の審査を行い、交付の可否を決定し、がん検診費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により速やかに当該申請をした者に通知し、助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対し助成金の額の全部又は一部の返還をさせるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日要綱第26号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以後に実施する検診等に要する費用について適用する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日要綱第9号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

区分

年齢

子宮頸がん検診

20歳

乳がん検診

40歳

備考 年齢は、基準日の属する年度の4月1日における年齢とする。

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吉田町がん検診推進事業実施要綱

平成30年3月31日 要綱第9号

(令和5年4月1日施行)