○吉田町介護予防・生活支援サービス事業に係る補助金交付要綱

平成29年12月28日

要綱第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉田町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年吉田町要綱第23号)第3条第1項第1号ア及び同号イに規定する事業のうち、主に住民が実施主体となる事業又は介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行われる移動支援及び移送前後の生活支援サービスを提供する事業を行う団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)で使用する用語の例による。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付対象となる団体は、第8条に定める事業を行おうとする者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 社会福祉法人

(2) 特定非営利活動法人

(3) 地域住民が主体となり、地域に根差した活動を行っている団体

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める団体

(団体の登録等)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ、吉田町介護予防・生活支援サービス事業実施団体登録届出書(様式第1号)を町長に提出し、登録を受けなければならない。

(登録の変更及び抹消)

第5条 前条の登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、登録を変更し、又は抹消しようとするときは、吉田町介護予防・生活支援サービス事業実施団体登録変更(抹消)届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出書の提出があったときは、その内容を審査し、登録団体の登録を変更し、又は抹消するものとする。

3 町長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。

(1) 前条の規定による届出の内容に偽りがあったとき。

(2) その他不適当と認める事実があったとき。

(資質の向上)

第6条 登録団体は、サービスに従事する者(以下「従事者」という。)がボランティア養成講座等を受講するなど、資質の向上に努めなければならない。

(衛生及び安全管理)

第7条 登録団体は、従事者の清潔の保持及び健康管理に努めるとともに、感染予防に十分配慮しなければならない。

2 登録団体は、交通事故及び転倒事故等の活動中の事故に備え、損害賠償保険等に加入しなければならない。

(補助事業)

第8条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表第1に定めるサービスを行う事業とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 通所型サービスにあっては、年間5人以上の利用者に1週間当たり1回以上実施していること。

(2) 政治活動又は宗教活動に関するものでないこと。

(3) 営利を目的とするものでないこと。

(4) 当該事業について、町又は吉田町社会福祉協議会等から類似の補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第9条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の立ち上げ及び運営に係る経費で、別表第2に定めるもののうち、町長が必要と認めるものとする。

(補助金の額)

第10条 補助金の額は、別表第3に定める額とする。

(補助金の交付申請)

第11条 補助金の交付を受けようとする登録団体(以下「申請団体」という。)は、吉田町介護予防・生活支援サービス事業補助金交付申請書(様式第3号)に吉田町介護予防・生活支援サービス事業実施報告書(様式第4号)を添えて、次の各号に掲げる補助金の交付申請の区分に応じ、当該各号に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 4月から6月までの間に実施した事業に係る補助金交付申請7月10日

(2) 7月から9月までの間に実施した事業に係る補助金交付申請10月10日

(3) 10月から12月までの間に実施した事業に係る補助金交付申請翌年の1月10日

(4) 1月から3月までの間に実施した事業に係る補助金交付申請3月31日

(補助金の交付決定)

第12条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定し、吉田町介護予防・生活支援サービス事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により、当該申請団体に通知するものとする。

(交付の条件)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、町長が別に定める期間)内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(2) 町長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(4) 補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項を遵守する。

(請求)

第14条 第12条の規定により補助金の交付決定を受けた登録団体(以下「交付団体」という。)は、吉田町介護予防・生活支援サービス事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(報告及び調査)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、交付団体に対し、報告を求め、必要な限度において調査を行うことができる。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第16条 町長は、交付団体が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部について返還を命ずるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年12月28日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

区分

内容

訪問型サービスD

通所型サービスB及び一般介護予防事業等の送迎を別主体が実施するサービス又は通院等の送迎前後の付添支援

通所型サービスB(ふれあいデイサービス)

要支援者等に対し、地域住民主体の趣味活動、交流、会食、体操、運動等の通いの場を提供するサービス

別表第2(第9条関係)

区分

対象経費

内容

訪問型サービスD

【通院等の送迎前後の付添支援】

サービスの利用調整の人件費等の間接経費

【通所型サービス等への送迎】

間接経費のほか、ガソリン代等送迎に係る実費

通所型サービスB

報償費

講師謝礼金等

需用費

消耗品費、印刷製本費、光熱水費等

役務費

郵便料等の通信運搬費、損害保険料等

使用料及び賃借料

機器借上料、会場使用料等

備品購入費

椅子、机、ポット等

別表第3(第10条関係)

区分

補助金額

限度額

訪問型サービスD

(通所型サービス等への送迎)

1回当たりの金額

片道600円

(利用者1人につき)

なし

5,000円

(2時間程度の外出支援)

なし

通所型サービスB

1回当たりの金額

600円

(利用者1人につき)

なし

立ち上げ及び運営支援

実支出額

5万円/年

備考 立ち上げ及び運営支援は、1万円以上/個の備品購入費に限る。

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吉田町介護予防・生活支援サービス事業に係る補助金交付要綱

平成29年12月28日 要綱第46号

(令和4年4月1日施行)