○吉田町延長保育事業補助金交付要綱

平成29年12月28日

要綱第45号

(趣旨)

第1条 町長は、保護者の仕事と育児の両立を支援し、子育て支援の充実を図るため、延長保育事業を行う民間保育所等に対して、予算の範囲内において吉田町延長保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「民間保育所等」とは、本町内に設置された都道府県及び市町村以外の者が設置する認可保育所、認定こども園及び地域型保育事業実施施設をいう。

2 この要綱において「延長保育事業」とは、児童の保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う延長保育に対する需要に対応するため、子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号)及び延長保育事業の実施について(平成27年7月17日付け雇児発0717第10号)に基づき、保育必要量に応じた民間保育所等の利用日及び利用時間の前後の時間において、対象児童の年齢及び人数に応じて必要となる保育士を配置して実施した保育をいう。

3 この要綱において「対象児童」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号又は第3号の支給要件を満たし、同法第20条第1項の規定により市町村の認定を受けた児童で、原則として延長保育を実施した民間保育所等に対して利用を申し込み、かつ、やむを得ない理由により延長保育を利用した児童をいう。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に掲げる延長保育事業に要する経費のうち、人件費、教材費その他町長が認めた経費とする。

2 補助金の額は、別表に規定する補助基準額と延長保育事業に要する経費から当該事業にかかる利用料その他収入額を控除した額のいずれか少ない額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする民間保育所等は、吉田町延長保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請額内訳書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) 資金状況調べ(様式第5号。概算払の承認申請をする場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、吉田町延長保育事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により民間保育所等に通知するものとする。

(変更の承認申請)

第6条 民間保育所等は、補助事業の変更承認を受けようとするときは、吉田町延長保育事業計画変更承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更申請額内訳書(様式第2号)

(2) 変更事業計画書(様式第3号)

(3) 変更収支予算書(様式第4号)

(4) 変更資金状況調べ(様式第5号。概算払の変更承認を受けようとする場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前条の規定による変更承認申請があったときは、当該変更申請に係る書類を審査し、変更の承認をしたときは、吉田町延長保育事業計画変更承認書(様式第8号)により民間保育所等に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 民間保育所等は、補助事業が完了したときは、補助事業が終了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 精算額内訳書(様式第2号)

(2) 事業実績書(様式第3号)

(3) 収支決算書(様式第4号)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、提出された報告書等を審査し、適当と認めたときは、吉田町延長保育事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により民間保育所等に通知するものとする。

(請求の手続)

第9条 民間保育所等は、前条の通知を受領した日から起算して14日を経過した日までに請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 民間保育所等は、概算払を請求する必要があるときは、概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(令和5年3月30日要綱第17号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 保育短時間認定(在籍児童1人当たり年額)

(1) 保育所及び認定こども園並びに事業所内保育事業(定員20人以上)





延長時間区分



1時間

18,100円

2時間

36,100円

3時間

54,200円

(2) 小規模保育事業





延長時間区分

A型・B型

C型


1時間

10,200円

12,900円

2時間

20,300円

25,700円

3時間

30,500円

38,600円

(3) 事業所内保育事業(定員19人以下)





延長時間区分



1時間

9,400円

2時間

18,700円

3時間

28,100円

(4) 家庭的保育事業





延長時間区分



1時間

64,400円

2時間

128,700円

3時間

193,100円

2 保育標準時間認定(1事業当たり年額)

(1) 保育所及び認定こども園





延長時間区分



30分

300,000円

1時間

1,342,000円

2~3時間

2,190,000円

4~5時間

4,767,000円

6時間以上

5,524,000円

(2) 小規模保育事業






延長時間区分

A型

B型

C型


自園調理等

30分

300,000円

300,000円

300,000円

1時間

1,045,000円

1,034,000円

944,000円

2~3時間

1,315,000円

1,287,000円

1,197,000円

4~5時間

3,670,000円

3,619,000円

3,474,000円

6時間以上

4,205,000円

4,132,000円

3,987,000円

その他

30分

300,000円

300,000円

300,000円

1時間

999,000円

988,000円

898,000円

2~3時間

1,166,000円

1,138,000円

1,048,000円

4~5時間

3,071,000円

3,020,000円

2,876,000円

6時間以上

3,407,000円

3,334,000円

3,190,000円

(3) 事業所内保育事業






延長時間区分

定員20人以上

定員19人以下


A型

B型

自園調理等

30分

276,000円

276,000円

276,000円

1時間

1,234,000円

962,000円

951,000円

2~3時間

2,015,000円

1,210,000円

1,184,000円

4~5時間

4,385,000円

3,376,000円

3,329,000円

6時間以上

5,082,000円

3,868,000円

3,801,000円

その他

30分

276,000円

276,000円

276,000円

1時間

1,021,000円

919,000円

909,000円

2~3時間

1,328,000円

1,072,000円

1,047,000円

4~5時間

3,285,000円

2,825,000円

2,779,000円

6時間以上

3,798,000円

3,134,000円

3,067,000円

(4) 家庭的保育事業






延長時間区分

利用定員4人以上

利用定員3人以下


自園調理等

30分

200,000円

150,000円

1時間

414,000円

215,000円

2~3時間

748,000円

399,000円

4~5時間

1,967,000円

1,362,000円

6時間以上

3,309,000円

2,447,000円

その他

30分

200,000円

150,000円

1時間

399,000円

200,000円

2~3時間

699,000円

349,000円

4~5時間

1,469,000円

863,000円

6時間以上

2,611,000円

1,748,000円

※ 「自園調理等」は、食事について、事業所内で調理する方法により提供する事業所及び連携施設又は給食搬入施設から食事を調理・搬入して提供する事業所に適用する。

※ 事業期間が6か月未満の施設にあっては、該当する1人(1事業)当たり年額に2分の1を乗じて得た額を基準額とする。

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吉田町延長保育事業補助金交付要綱

平成29年12月28日 要綱第45号

(令和5年4月1日施行)