○吉田町議会議会改革推進会議運営要綱
平成30年3月5日
議会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉田町議会基本条例(平成26年吉田町条例第9号。以下「条例」という。)第14条及び吉田町議会会議規則(昭和39年吉田町議会規則第3号)第122条第3項の規定に基づき、議会改革推進会議(以下「推進会議」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(協議又は調整事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項に関する協議又は調整を行う。
(1) 条例に基づく議会改革の推進に関すること。
(2) その他条例の目的達成に必要な事項に関すること。
(座長及び副座長)
第3条 推進会議に座長及び副座長を置く。
2 座長及び副座長は、推進会議において互選する。
3 座長選任前に開催される推進会議にあっては、議長が座長の互選に関する職務を行う。
4 座長及び副座長の任期は、2年とする。
5 座長は、推進会議の議事を整理し、秩序を保持する。
6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議は、座長が招集する。ただし、座長選任前に開催される推進会議にあっては、議長が招集する。
2 推進会議は、座長が議事運営を行う。
3 推進会議は、議員定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(傍聴の取扱い)
第5条 推進会議は、座長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 座長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録)
第6条 座長は、職員をして推進会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議の会議において定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。