○吉田町賑わい創出事業費補助金交付要綱

平成29年6月28日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉田町まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成27年10月策定)に掲げる「町の魅力情報発信強化」又は「結婚気運の醸成」に取り組む個人事業主、法人、任意団体に対し、予算の範囲内において吉田町賑わい創出事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 町の魅力情報発信事業

 町の賑わいづくりや町内への集客を目的としたウェブサイトの開設及び運営並びにソーシャル・ネットワーキング・サービスの活用により、町の魅力を発信する事業

 町の賑わいづくりや町内への集客を目的とした情報誌の発行により、町の魅力を発信する事業

(2) 吉田町PR部長よし吉認知度向上事業

よし吉のデザインを活用した商品開発及びよし吉のPR資材の作成により、町内外におけるよし吉の認知度向上を図る事業とする。

(3) 結婚支援事業

婚活イベントの開催により、町民の結婚気運の醸成を図る事業とする。

2 前項第2号に規定する事業のうち、商品開発を行う事業は、調査研究、外部専門家等による指導、商品デザインの作成及び試作品の製作とする。

3 第1項第3号に規定する事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 20歳以上の独身男女を対象とするイベントであること。

(2) 20人以上が参加し、その2分の1以上が町内に在住する者であること。

(3) 町内の事業所、施設等をイベント会場に使用すること。

4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象としない。

(1) 政治、宗教活動等を目的とする事業

(2) 他の補助制度等による助成を受けている事業

(3) 公序良俗に反する事業

(4) その他町長が適当でないと認める事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 個人事業主

(2) 法人格のある団体

(3) 任意団体

(4) その他町長が適当であると認める者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象事業に要した補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)以内とする。ただし、その額が100万円を超えるときは、100万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉田町賑わい創出事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 事業費内訳書(様式第3号)

(3) 申請者の組織概要等が分かる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、吉田町賑わい創出事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において必要があるときは、指示又は条件を付けることができる。

(変更承認申請)

第8条 申請者は、補助金交付の決定を受けた後、次の各号のいずれかに該当する場合は、吉田町賑わい創出事業費補助金事業計画変更承認申請書(様式第5号。以下「変更承認申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出し承認を得なければならない。

(1) 補助対象事業を実施しなくなった場合

(2) 補助対象事業の内容又は経費の配分を変更しようとする場合。ただし、補助対象事業の目的の達成に支障を来すことなく、かつ、事業計画の細部の変更であって、経費の配分の20パーセント以内を変更する場合を除く。

2 町長は、変更承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、吉田町賑わい創出事業費補助金事業計画変更承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による通知を行うことによって事前に交付された補助金を返還させる事由が生じた場合は、吉田町賑わい創出事業費補助金返還命令書(様式第7号。以下「返還命令書」という。)により申請者に通知し、返還させなければならない。

(中止又は廃止)

第9条 申請者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、吉田町賑わい創出事業費補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(帳簿等の整備及び保存)

第10条 申請者は、補助対象事業の実施に係る帳簿等の証拠書類を整備し、補助対象事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(実績報告)

第11条 申請者は、補助対象事業が完了したとき(第9条の規定による補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、吉田町賑わい創出事業費補助金事業実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施書(様式第10号)

(2) 事業費内訳の決算書(様式第11号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 実績報告書は、補助対象事業の完了の日(補助対象事業を中止し、又は廃止したときは、その承認を受けた日)から起算して1月以内(当該期限が補助金の交付決定を受けた年度の末日を越えるときは、同日まで)に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(補助金額の確定)

第12条 町長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を吉田町賑わい創出事業費補助金交付確定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 前条の規定による補助金額の確定通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第14条 町長は、規則第9条ただし書の規定により、補助対象事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。

2 申請者は、概算払を受けようとするときは、前条第1項に規定する請求書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(調査等)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の使途等に関して調査を行い、又は申請者に対し書類の提出若しくは報告を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第16条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付された補助金があるときは、返還命令書により申請者に通知し、返還させなければならない。

(1) 補助金を目的外に使用したとき。

(2) 第7条第2項の指示又は条件に違反したとき。

(3) 補助対象事業の実施方法が不適当であったとき。

(4) 補助対象事業の実績額がその予算額に比較して著しく減少したとき。

(5) 正当な理由がなく調査を拒み、又は第11条の規定による報告を怠ったとき。

(6) 補助対象事業の実施について、不正の行為があったとき。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年8月21日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費

(4) 役務費

(5) 委託料

(6) 使用料及び賃借料

(7) 原材料費

(8) その他町長が特に必要と認める経費

備考

1 補助対象経費は、第7条第1項の規定による交付決定を受けた日以後に支出したものとする。

2 補助対象事業に直接関係のない申請者の運営経費のほか、申請者の構成員に対する人件費及び飲食費並びにイベント参加者の宿泊費及び交通費は、補助対象経費としない。

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吉田町賑わい創出事業費補助金交付要綱

平成29年6月28日 要綱第30号

(令和元年8月21日施行)