○吉田町不育症治療費助成金交付要綱

平成29年3月31日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 町長は、総合的な少子化対策の一環として、不育症治療の経済的負担の軽減を図るため、不育症治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦に対し、予算の範囲内において、助成金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「医療機関」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所をいう。

2 この要綱において「不育症治療」とは、医療機関において受けた次に掲げる検査又は治療をいう。

(1) 不育症のリスク因子の検査

検査内容

検査項目

一次スクリーニング

抗リン脂質抗体

抗カルジオピリンβ2グロコプロテインⅠ(CLβ2GPI)複合体抗体

抗カルジオリピン(CL)IgG抗体

抗カルジオリピン(CL)IgM抗体

ループスアンチコアグラント

夫婦染色体検査

選択的検査

抗リン脂質抗体

抗PEIgG抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)

抗PEIgM抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)

血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査)

第Ⅻ因子活性

プロテインS活性若しくはプロテインS抗原

プロテインC活性若しくはプロテインC抗原

APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)

(2) 絨毛染色体検査

(3) 不育症の治療に係る、低用量アスピリン療法及びヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法を含む。)

3 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

4 この要綱において「本人負担額」とは、医療保険各法の適用とはならない不育症治療による医療の提供を受けた者が負担すべき額をいう。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除くものとする。

5 この要綱において「夫婦」とは、法律上の婚姻をしていることの確認ができる男女をいう。

(助成対象者)

第3条 不育症治療費助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 医療機関において、不育症又はそのおそれがあると診断され、不育症の治療を受けた者

(2) 夫又は妻のいずれか一方又は双方が申請日において吉田町内に住所を有する者

(3) 当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である者

(支給要件)

第4条 支給の要件は、夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの間に申請をする場合は、前々年の所得)の合計額が730万円未満である場合とする。

2 前項に規定する所得の範囲及び所得の額の計算方法は、それぞれ児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条の規定を準用する。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、一組の夫婦に対して、第2条第2項の規定による治療の範囲で、第2条第4項の本人負担額の10分の7以内とし、24万1千5百円を超えることはできない。

2 助成期間は、助成を開始した診療日の属する月(以下「助成開始月」という。)から継続する24か月とし、本事業に基づき県内の他市町が行った助成期間もこれに含むものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その期間を延長又は再設定することができる。

(1) 医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合、当該中断期間のうち助成できなかった月数以内で、助成期間を延長することができる。

(2) 本事業による助成金の交付を受けた夫婦が挙児を得て、その後更に次の挙児を得るために不育症治療等を行う場合、助成期間はそこから再び24か月設置することができる。ただし、第3条第3号の妻の年齢は、再設置後の治療期間の初日を基準とする。

3 前項の助成開始月が年度途中となった場合で、第1年度目の助成期間が12か月未満の場合は、第3年度目の治療について、第1年度目の12か月に満たなかった残りの月数まで助成期間とすることができる。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長が定める期日までに、町長に提出しなければならない。ただし、第4号及び第5号の書類については、申請者の同意を得て確認が可能な場合は、省略できるものとする。

(1) 吉田町不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 吉田町不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(3) 不育症治療に係る医療機関発行の領収書

(4) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類

(5) 夫及び妻の所得を証明する書類

2 前項の書類の提出期日は、原則として、不育症治療を受けた日の属する年度の末日までとする。ただし、1月1日から3月31日までの間に不育症治療を受けた場合は、治療終了日から起算して90日を経過した日までとする。

(交付の決定等)

第7条 町長は、交付の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し吉田町不育症治療費助成金交付決定通知書(様式第3号)又は吉田町不育症治療費助成金不交付決定通知書(様式第4号)をもって交付の可否を申請者に通知の上、当該助成金の交付決定をした申請者に対し、助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段によりこの要綱に規定する助成金の支給を受けたときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町不育症治療費助成金交付要綱

平成29年3月31日 要綱第22号

(令和4年4月1日施行)