○吉田町農業生産基盤強化整備事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 町は、農業者の農業経営基盤の強化を図るため、共同利用施設を整備して農業生産基盤の強化を図るものに対し、予算の範囲以内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業生産基盤強化 農業者が効率的かつ安定的な経営を持続していくために実施する農業生産の基盤強化をいう。

(2) 町内農業者 町内に在住し、かつ、町内で耕作する農業者及び吉田町地域農業マスタープランに地域の中心となる経営体として位置付けられている者をいう。

(3) 共同利用施設 町内農業者の農業経営基盤を支える生産施設及び調製・貯蔵、流通関連施設等をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、国及び県の補助事業として採択されない事業であって、農業生産基盤強化を図るために行う1千万円以上の共同利用施設の整備事業(以下「強化事業」という。)とする。ただし、当該共同利用施設を利用する町内農業者が10経営体を超える場合に限る。

(補助対象者)

第4条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 農業協同組合

(2) 対象の共同利用施設を利用する町内農業者が10経営体を超える団体

(補助対象事業費及び補助金の額)

第5条 補助対象事業費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(事業の実施計画)

第6条 前条の補助金の交付を受けようとする補助対象者は、吉田町農業生産基盤強化整備事業実施計画書(様式第1号。以下「事業実施計画書」という。)を強化事業に着手する前に提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは前項の事業実施計画書に追加して資料を求めることができる。

3 町長は、第1項の規定により補助対象者から事業実施計画書の提出があったときは、これを審査し、吉田町農業生産基盤強化整備事業実施計画承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の申請)

第7条 前条第3項の規定により計画承認を受けた補助対象者は、吉田町農業生産基盤強化整備事業補助金交付申請書(様式第3号。以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 見積書の写し

(3) 対象の共同利用施設を利用する農業者及び町内農業者の作付面積が分かる書類

(4) 第4条に規定する団体の場合は規約及び議事録

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該補助対象者に対し、吉田町農業生産基盤強化整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(着工)

第9条 前条に規定する交付決定を受けた補助対象者は、強化事業を着工したときは、速やかにその旨を吉田町農業生産基盤強化整備事業に係る着工届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(強化事業の内容の変更の承認)

第10条 第8条に規定する交付決定を受けた補助対象者は、強化事業の内容を変更しようとするときは、吉田町農業生産基盤強化整備事業補助金変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、強化事業の内容の変更を承認し、又は承認しないことを決定したときは、速やかに吉田町農業生産基盤強化整備事業補助金変更承認申請に係る決定通知書(様式第7号)により、補助対象者に通知するものとする。

(完了)

第11条 第8条に規定する交付決定を受けた補助対象者補助対象者は、強化事業が完了したときは、速やかにその旨を吉田町農業生産基盤強化整備事業に係る完了届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 第8条に規定する交付決定を受けた補助対象者補助対象者は、強化事業が完了したときは、補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月20日までに吉田町農業生産基盤強化整備事業補助金実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第13条 町長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該強化事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、吉田町農業生産基盤強化整備事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 町長は、第12条の規定による実績報告を受け、前条の規定による審査及び現地調査等により、当該強化事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象者に対してこれに適合させるための措置を講じるよう命ずることができる。

2 補助対象者が前項の規定を受けて必要な措置を講じたときは、町長に報告し、状況の確認を受けなければならない。

(補助金の交付の請求)

第15条 第13条の規定による通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、吉田町農業生産基盤強化整備事業補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第16条 町長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 第14条第1項の規定による命令に反したとき。

(5) その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

2 前項の規定は、強化事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を補助対象者に通知するものとする。

(返還)

第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象事業費

共同利用施設の整備に係る経費とする。ただし、調査費、解体処分費、用地費、事務費及び借地料は対象としない。

補助金の額の算出

補助対象事業費×共同利用施設を利用する町内農業者の作付面積/共同利用施設を利用する作付面積×補助率=補助金の額

※補助金の額は千円未満を切捨てとする。

区分

共同利用施設が町内に存する場合

共同利用施設が町内に存しない場合

補助率

2分の1以内

4分の1以内

限度額

1,500万円

500万円

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吉田町農業生産基盤強化整備事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)