○吉田町農業生産基盤強化整備事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 町は、農業者の農業経営基盤の強化を図るため、共同利用施設を整備して農業生産基盤の強化を図るものに対し、予算の範囲以内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 農業生産基盤強化 農業者が効率的かつ安定的な経営を持続していくために実施する農業生産の基盤強化をいう。
(2) 町内農業者 町内に在住し、かつ、町内で耕作する農業者及び吉田町地域農業マスタープランに地域の中心となる経営体として位置付けられている者をいう。
(3) 共同利用施設 町内農業者の農業経営基盤を支える生産施設及び調製・貯蔵、流通関連施設等をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、国及び県の補助事業として採択されない事業であって、農業生産基盤強化を図るために行う1千万円以上の共同利用施設の整備事業(以下「強化事業」という。)とする。ただし、当該共同利用施設を利用する町内農業者が10経営体を超える場合に限る。
(補助対象者)
第4条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 農業協同組合
(2) 対象の共同利用施設を利用する町内農業者が10経営体を超える団体
(補助対象事業費及び補助金の額)
第5条 補助対象事業費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
2 町長は、必要があると認めるときは前項の事業実施計画書に追加して資料を求めることができる。
(1) 位置図
(2) 見積書の写し
(3) 対象の共同利用施設を利用する農業者及び町内農業者の作付面積が分かる書類
(4) 第4条に規定する団体の場合は規約及び議事録
(5) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象者が前項の規定を受けて必要な措置を講じたときは、町長に報告し、状況の確認を受けなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第16条 町長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 第14条第1項の規定による命令に反したとき。
(5) その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、強化事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を補助対象者に通知するものとする。
(返還)
第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象事業費 | 共同利用施設の整備に係る経費とする。ただし、調査費、解体処分費、用地費、事務費及び借地料は対象としない。 | |
補助金の額の算出 | 補助対象事業費×共同利用施設を利用する町内農業者の作付面積/共同利用施設を利用する作付面積×補助率=補助金の額 ※補助金の額は千円未満を切捨てとする。 | |
区分 | 共同利用施設が町内に存する場合 | 共同利用施設が町内に存しない場合 |
補助率 | 2分の1以内 | 4分の1以内 |
限度額 | 1,500万円 | 500万円 |