○吉田町多面的機能支払交付金交付要綱

平成29年3月31日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 町長は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づく事業を行う対象組織に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日付け25農振第2253号農林水産事務次官依命通知)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令(平成26年政令第347号)、静岡県補助金等交付規則(昭和31年静岡県規則第47号)、静岡県多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年7月1日農保第206号)吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(意義)

第2条 この要綱における用語の意義は、実施要綱及び実施要領に定めるところによる。

(交付額)

第3条 交付の対象経費及び交付率は、別表に掲げるとおりとする。

(交付の申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする対象組織は、次に掲げる書類を添えて吉田町多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(1) 事業計画書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 概算払の承認申請は、交付申請の際、併せて行わなければならない。

(交付決定前の着手)

第5条 実施要領第1の7又は第2の7に基づき、対象組織が事業を円滑かつ効率的に遂行するため、次の各号のいずれも了知の上で本要綱による交付決定前に、別表に掲げる事業に着手する場合であっても交付の対象とする。

(1) 交付決定額が、交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと。

(2) 当該交付金については、交付決定を受けるまでの期間内においては、その計画に変更がないこと。

(交付の決定)

第6条 町長は、第4条の規定による交付申請があった場合は、その内容を審査し、交付金の交付を決定したときは、吉田町多面的機能支払交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 町長は、前条の規定により交付決定をする場合において、次に掲げる条件その他必要な条件を付すものとする。

(1) 実施要綱別紙1第5の5又は別紙2第5の5に基づき、交付決定を受けた事業の内容の変更をし、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 交付金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を交付金の交付を受けた年度終了後5年間保管すること。

(4) 別表に掲げる事業相互間で交付金の流用をしてはならないこと。

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具については、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定められている耐用年数に相当する期間(同規則に定めがない財産については、町長が別に定める期間)内において、町長の承認を受けないで交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(6) 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運営を図らなければならないこと。

(変更承認)

第8条 交付決定を受けた対象組織は、前条の規定により事業の変更承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて吉田町多面的機能支払交付金変更承認申請書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(変更)の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による変更承認申請があった場合は、内容を審査し、変更の承認をするときは、対象組織に対し吉田町多面的機能支払交付金変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 対象組織は、事業が完了したときは、交付金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日までに吉田町多面的機能支払交付金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 実施状況報告書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の確定)

第10条 町長は、前条の報告を受けた場合においては、その報告書に係る事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、必要に応じ現地調査し、適合すると認めたときは、吉田町多面的機能支払交付金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(請求)

第11条 対象組織は、前条の通知を受領した日から起算して14日を経過した日までに請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 町長が、概算払の承認をした場合には、概算払請求書(様式第7号)により交付金の交付を請求することができる。

(交付金の返還)

第12条 対象組織は、実施要領第1の11(1)又は実施要領第2の12(1)に該当するときは、当該返還額の全額を町に返還するものとする。

2 対象組織は、実施要綱別紙1第9の3又は実施要綱別紙2第9の3に該当するときは、当該返還額の全額を町に返還するものとする。

3 町長は、対象組織に交付すべき交付額を確定した場合において、既にその額を超える金額が交付されているときは、期限を定めて返還させるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業の区分

交付対象経費

交付率

1 農地維持支払交付金事業及び資源向上支払交付金事業(施設の長寿命化のための活動を除く。)

実施要綱別紙1第4又は実施要綱別紙2第4に定める対象活動(実施要綱別紙2第4の2に定める対象活動を除く。)の実施に要する経費

交付対象経費の10分の10以内

2 資源向上支払交付金事業

実施要綱別紙2第4の2に定める対象活動の実施に要する経費

交付対象経費の10分の10以内

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吉田町多面的機能支払交付金交付要綱

平成29年3月31日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)