○吉田町荒廃農地再生事業補助金交付要綱
平成28年10月1日
要綱第36号
(趣旨)
第1条 町長は、荒廃農地の解消及び有効利用を図るため、荒廃農地の再生事業を行うものに対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象農地)
第2条 補助金の対象となる農地(以下「対象農地」という。)は、次に掲げる農地とする。
(1) 吉田町農業委員会が荒廃農地と判断した農地
(2) その他町長が再生する必要があると判断した農地
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、対象農地の所有者以外の者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 対象農地を再生し、及び耕作しようとする町内在住者
(2) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられている者
(3) 農業生産法人並びに農業参入が可能な企業及び団体
(4) その他NPO、地域活動団体等の地域農業の振興に寄与すると認められる団体
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象農地の合計面積(10平方メートル未満は切捨て)に10アール当たり3万円を乗じて得た額とし、10万円を限度とする。ただし、同一の補助対象者が同一の対象農地を再生利用する場合は、補助金を交付しないものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、吉田町荒廃農地再生事業補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図等の対象農地が分かる書類
(2) 貸借等の契約が確認できる書類
(3) 現況写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 土地所有者と申請者との間で3年以上の利用権を設定し、又は農作業受託の契約を締結していること。
(2) 申請者は、第2条の規定による対象農地を申請前に再生していないこと。
(3) 第5条の規定により申請した対象農地において、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金交付要綱(平成21年4月1日付け20農振第2209号農林水産事務次官依命通知)に規定する交付金を受けていないこと。
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業を完了した日から30日以内又は交付の決定のあった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに吉田町荒廃農地再生事業補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業を実施したことが分かる写真
(2) その他町長が必要と認める書類
(請求の手続)
第9条 交付決定者は、補助金の交付を請求するときは、請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。