○吉田町防災公園の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

平成28年10月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町防災公園の設置、管理及び使用料に関する条例(平成28年吉田町条例第20号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可申請)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により、吉田町防災公園(以下「北オアシスパーク」という。)の占用の許可を受けようとする者は、当該行為の30日前までに北オアシスパーク占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、必要な審査を行った上、速やかにその占用の許可又は不許可を決定し、北オアシスパーク占用許可・不許可決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(行為の許可申請)

第3条 条例第6条第2項の規定により、北オアシスパーク内における同条第1項に掲げる行為の許可を受けようとする者は、当該行為の10日前までに北オアシスパーク内行為許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、必要な審査を行った上、速やかにその行為の許可又は不許可を決定し、北オアシスパーク内行為許可・不許可決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(許可事項の変更申請)

第4条 法第6条第3項又は条例第6条第3項の規定により許可を受けた者が、当該事項を変更しようとするときは、北オアシスパーク占用変更許可申請書(様式第5号)又は北オアシスパーク内行為変更許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、必要な審査を行った上、速やかにその変更の許可又は不許可を決定し、北オアシスパーク占用変更許可・不許可決定通知書(様式第7号)又は北オアシスパーク内行為変更許可・不許可決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(有料公園施設の利用承認申請)

第5条 条例第11条第3項の規定により、有料公園施設の利用について承認を受けようとする者は、当該行為の3日前までに有料公園施設利用承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、必要な審査を行った上、速やかにその利用の承認又は不承認を決定し、有料公園施設利用承認・不承認決定通知書(様式第10号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第13条第3号の規定による使用料の減免は、次の各号に定める場合とし、その額は当該各号に定めるところによる。

(1) 町内の保育園又は教育機関の園児、児童若しくは生徒が教職員引率のもと使用するとき。 所定使用料の全額

(2) 町内の青少年団体又は社会教育団体が入場料を徴収しないで使用するとき。 所定使用料の2分の1に相当する額

(3) 官公署、公益法人又は報道機関が公益事業のため、入場料を徴収しないで使用するとき。 所定使用料の3分の1に相当する額

(4) 町が事業を主催又は共催するとき。 所定使用料の全額

(5) 町が入場料を徴収しない事業を後援するとき。 所定使用料の2分の1に相当する額

(6) 自治会、町内会、隣組等の地縁団体(以下「地縁団体」という。)が主体となり行う防災訓練、防災講話等で使用するとき。 所定使用料の全額

(7) 地縁団体、子供会、老人会等が、地域コミュニティの活性化に資する活動の目的で使用するとき。 所定使用料の2分の1に相当する額

(8) その他町長が特別の理由があると認めたとき。 所定使用料の全額又は町長が減額すべきと認めた額

(使用料の減免申請)

第7条 前条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、北オアシスパーク使用料減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、必要な審査を行った上、速やかにその減免の承認又は不承認を決定し、北オアシスパーク使用料減免承認・不承認決定通知書(様式第12号)を交付するものとする。

(行為の届出)

第8条 条例第16条各号の規定に該当する者は、次に掲げる届出を町長にしなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 条例第16条第1号の規定による工事完了届(様式第13号)

(2) 条例第16条第2号の規定による廃止届(様式第14号)

(3) 条例第16条第3号の規定による原状回復届(様式第15号)

(4) 条例第16条第4号及び第5号の規定による措置完了届(様式第16号)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第9条 条例第17条第1項の規定により北オアシスパークの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第3条から第7条まで(第4条中北オアシスパーク占用変更許可申請書及び北オアシスパーク占用変更許可書に係るものを除く。)の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第3号様式第4号様式第6号及び様式第8号から様式第12号までの規定中「吉田町長」とあるのは「北オアシスパーク指定管理者」とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町防災公園の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

平成28年10月1日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)