○吉田町防災公園の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則
平成28年10月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町防災公園の設置、管理及び使用料に関する条例(平成28年吉田町条例第20号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(占用の許可申請)
第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により、吉田町防災公園(以下「北オアシスパーク」という。)の占用の許可を受けようとする者は、当該行為の30日前までに北オアシスパーク占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 町内の保育園又は教育機関の園児、児童若しくは生徒が教職員引率のもと使用するとき。 所定使用料の全額
(2) 町内の青少年団体又は社会教育団体が入場料を徴収しないで使用するとき。 所定使用料の2分の1に相当する額
(3) 官公署、公益法人又は報道機関が公益事業のため、入場料を徴収しないで使用するとき。 所定使用料の3分の1に相当する額
(4) 町が事業を主催又は共催するとき。 所定使用料の全額
(5) 町が入場料を徴収しない事業を後援するとき。 所定使用料の2分の1に相当する額
(6) 自治会、町内会、隣組等の地縁団体(以下「地縁団体」という。)が主体となり行う防災訓練、防災講話等で使用するとき。 所定使用料の全額
(7) 地縁団体、子供会、老人会等が、地域コミュニティの活性化に資する活動の目的で使用するとき。 所定使用料の2分の1に相当する額
(8) その他町長が特別の理由があると認めたとき。 所定使用料の全額又は町長が減額すべきと認めた額
(行為の届出)
第8条 条例第16条各号の規定に該当する者は、次に掲げる届出を町長にしなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。