○吉田町防災公園の設置、管理及び使用料に関する条例
平成28年9月23日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、吉田町防災公園の設置、管理及び使用料に関し、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 災害発生時における被災者支援拠点とするほか、常に情報発信を通して町の振興につながる多様な取組が実践される拠点とするとともに、地域コミュニティの活性化に資する活動の場とすることを目的として、吉田町防災公園(以下「北オアシスパーク」という。)を設置する。
(北オアシスパークの区域並びに区域の変更及び廃止)
第3条 北オアシスパークの区域は、町長が指定して公告した区域とする。
2 町長は、北オアシスパークの区域を変更し、又は北オアシスパークを廃止しようとするときは、名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第4条 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、吉田町都市公園条例(昭和57年吉田町条例第31号)第1条の2第2号イに掲げるとおりとする。
(公園施設の設置基準)
第5条 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、吉田町都市公園条例第1条の3第2項に掲げるとおりとする。
(行為の制限)
第6条 北オアシスパークにおいて、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、この限りでない。
(1) 募金その他これに類する行為
(2) 業として写真を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため北オアシスパークの全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長が必要と認める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する行為
(2) 広告宣伝その他これに類する行為
(3) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(4) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(5) 土地の形質を変更すること。
(6) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(9) 北オアシスパークをその用途以外の目的に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第8条 町長は、北オアシスパークの損壊その他の理由により、その利用が危険であると認める場合又は北オアシスパークに関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、北オアシスパークを保全し、又はその利用者の危険を防止するため、北オアシスパークの全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(占用申請の記載事項)
第9条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理方法
(2) 工事の実施方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 北オアシスパークの復旧方法
(5) その他町長が必要と認める事項
(設計書等)
第10条 法第6条の規定により、北オアシスパークの占用の許可を受けようとする者又はその許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(有料公園施設)
第11条 有料で利用させる公園施設(以下「有料公園施設」という。)は、管理棟(以下「オアシス館」という。)の研修室とする。
2 有料公園施設の供用日及び供用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、供用日又は供用時間を変更することができる。
3 有料公園施設を利用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
(使用料の納付)
第12条 法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項(第1号に係る行為を除く。)若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 法第9条に規定する事業又は地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第46条各号に掲げる公営企業のため北オアシスパークを占用するとき。
(2) 災害発生時における被災者支援活動のため有料公園施設を利用するとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認める場合で規則で定めるもの
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 北オアシスパークの維持管理のため、町長が北オアシスパークに係る許可又は承認を取り消したとき。
(2) 北オアシスパークに係る許可又は承認を受けた者の責めに帰することのできない理由により、当該許可又は承認に係る行為又は占用若しくは利用をすることができなかったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(監督処分)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例によってした許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは北オアシスパークからの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正の行為により、この条例の規定による許可又は承認を受けた者
(1) 北オアシスパークに関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 北オアシスパークの保全又は公衆の北オアシスパークの利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、北オアシスパークの管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 北オアシスパークに係る法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者が、北オアシスパークの占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、北オアシスパークの占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定に基づき北オアシスパークを原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。
(指定管理者による管理)
第17条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に北オアシスパークの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、北オアシスパークの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第19条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第2条の設置目的を達成させるための事業に関すること。
(2) 北オアシスパークの使用許可、許可の取消し等に関すること。
(3) 北オアシスパークの維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める業務
(利用料金)
第20条 第17条第1項の規定により北オアシスパークの管理を指定管理者に行わせる場合において利用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表第2の2及び3に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について町長の承認を受けなければならない。
4 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。
5 指定管理者は、町長の承認を得て定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
6 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により北オアシスパークを利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
第23条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(吉田町都市公園条例の一部改正)
2 吉田町都市公園条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
施設名 | 供用日 | 供用時間 |
オアシス館研修室A | 1月4日から12月28日まで | 8時から21時まで |
オアシス館研修室B | 1月4日から12月28日まで | 8時から21時まで |
別表第2(第12条、第20条関係)
1 占用する場合の使用料
種別 | 使用料 | ||
算定単位 | 金額(円) | ||
電柱その他これに類するもの | 1本につき1年 | 1,100 | |
変圧塔その他これに類するもの | 1個につき1年 | 1,500 | |
管線類 | 外径50センチメートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 140 |
外径50センチメートル以上のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 350 | |
通路、鉄道、軌道その他これらに類する施設で地下に設けるもの | 1平方メートルにつき1年 | 500 | |
郵便差出箱 | 1個につき1年 | 620 | |
公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,500 | |
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのための仮設工作物 | 1平方メートルにつき1月 | 180 |
備考
(1) 電柱については、支柱及び支線は1本、H柱は2本とみなす。
(2) 占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
(3) 占用の期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
(4) 1件の使用料の額に100円未満の端数があるときは、100円に切り上げる。
(5) 占用の期間が1月に満たない場合には、同表の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
(6) 1件の使用料の額が500円に満たないものについては、500円とする。
2 行為を行う場合の使用料
種別 | 使用料 | 金額(円) | |
業として行う写真撮影 | 1台につき1月 | 2,350 | |
競技会、展示会、博覧会、興業その他これらに類する催し | 有料公園施設 | 別表第2の3に掲げる利用区分に応じ、それぞれの利用料金の額の1.5倍の額 | |
その他の施設 | 1平方メートルにつき1日 | 40 |
備考
(1) 占用物件の面積が1平方メートル未満であるとき、又はこれらの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
(2) 占用の期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
(3) 1件の使用料の額に100円未満の端数があるときは、100円に切り上げる。
(4) 占用の期間が1月に満たない場合には、同表の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
(5) 1件の使用料の額が500円に満たないものについては、500円とする。
3 有料公園施設を利用する場合の使用料
施設名 | 使用料 | |||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 9:00~17:00 | 13:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
オアシス館研修室A | 1,330円 | 1,730円 | 1,330円 | 3,360円 | 3,360円 | 4,980円 |
オアシス館研修室B | 1,330円 | 1,730円 | 1,330円 | 3,360円 | 3,360円 | 4,980円 |
備考 使用料の額は、上記の額に100分の10を乗じて得た額(消費税及び地方消費税相当額)を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。