○吉田町都市公園条例
昭和57年12月20日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(吉田町防災公園の設置、管理及び使用料に関する条例(平成28年吉田町条例第20号)第2条に規定する北オアシスパークを除く。以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第1条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 町の区域内に設置する公園の町民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(町の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において単に「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市街地に設置する公園の当該市街地の町民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。
(2) 町が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
ア 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
イ 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
ウ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
エ 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(公園施設の設置基準)
第1条の3 法第4条第1項本文(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書(法第33条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(行為の制限)
第2条 公園において次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 募金その他これに類する行為
(2) 業として写真を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長が必要と認める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する行為
(2) 広告宣伝その他これに類する行為
(3) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(4) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(5) 土地の形質を変更すること。
(6) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。
(9) 公園をその用途以外の目的に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、公園の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(申請書の記載事項)
第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理方法
カ 工事の実施方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園の復旧方法
ケ その他町長が必要と認める事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 公園施設の名称及び場所
エ 管理方法
オ その他町長が必要と認める事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 公園施設の名称及び場所
イ 変更事項
ウ 変更理由
エ その他町長が必要と認める事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理方法
(2) 工事の実施方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 公園の復旧方法
(5) その他町長が必要と認める事項
(設計書等)
第7条 法第5条又は法第6条の規定により、公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 法第9条に規定する事業又は地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第46条各号に規定する公営企業のため公園を占用するとき。
(2) その他町長が公益上特別の理由があると認める場合で規則で定めるもの
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公園の維持管理のため、町長が行為、使用又は占用若しくは利用の許可又は承認を取り消したとき。
(2) 行為、使用又は占用若しくは利用の許可又は承認を受けた者の責めに帰することのできない理由により、行為、使用又は占用若しくは利用することができなかったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(監督処分)
第11条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは許可の条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正の行為により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第12条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定に基づき公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。
(6) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(区域の変更及び廃止)
第13条 町長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止しようとするときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(過料)
第15条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
第16条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第4号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の行為に係る過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
使用料
種別 | 使用料 | ||||
算定単位 | 金額(円) | ||||
公園施設を設け、又は管理する場合 | 1平方メートルにつき1月 | 180 | |||
公園を占用する場合 | 電柱その他これに類するもの | 1本につき1年 | 1,100 | ||
変圧塔その他これに類するもの | 1個につき1年 | 1,500 | |||
管線類 | 外径50センチメートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 140 | ||
外径50センチメートル以上のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 350 | |||
通路、鉄道、軌道その他これらに類する施設で地下に設けるもの | 1平方メートルにつき1年 | 500 | |||
郵便差出箱 | 1個につき1年 | 620 | |||
公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,500 | |||
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのための仮設工作物 | 1平方メートルにつき1月 | 180 | |||
行為を行う場合 | 業として行う写真撮影 | 1台につき1月 | 2,350 | ||
競技会、展示会、博覧会、興業その他これらに類する催し | 有料公園施設 | 別表に掲げる利用区分に応じ、それぞれの使用料の額の1.5倍の額 | |||
その他の施設 | 1平方メートルにつき1日 | 40 |
備考
(1) 電柱については、支柱及び支線は1本、H柱は2本とみなす。
(2) 占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
(3) 占用の期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
(4) 1件の使用料の額に100円未満の端数があるときは、100円に切り上げる。
(5) 占用の期間が1月に満たない場合には、同表の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
(6) 1件の使用料の額が500円に満たないものについては、500円とする。