○吉田町監査委員公印規程

平成28年3月31日

監委規程第1号

(趣旨)

第1条 吉田町監査委員の公印に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 この規程において公印とは、次条に規定するもので、公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の種類、寸法及び管理者)

第3条 公印の種類、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 公印の管理者は、別記様式の公印台帳を備え、必要な事項を登載しなければならない。

(準用)

第5条 この規程に定めるもののほか、公印に関して必要な事項は、吉田町公印規程(昭和51年吉田町規則第4号)を準用する。

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用している公印は、この規程により調製したものとして使用することができる。

別表(第3条関係)

種類

形式

寸法

(ミリメートル)

管理者

用途

吉田町監査委員之印

1

18×18

監査委員

事務補助書記

一般事務用

1

画像

(監査委員事務補助書記)

画像

吉田町監査委員公印規程

平成28年3月31日 監査委員規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成28年3月31日 監査委員規程第1号