○吉田町公印規程

昭和51年10月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 吉田町の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 この規程において公印とは、次条に規定するもので、公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の種類、寸法及び管理者)

第3条 公印の種類、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持出してはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、持出し理由を公印持出し簿に記載のうえ、管理者がこれを許可することができる。

(公印台帳)

第5条 総務課長は、別記様式の公印台帳を備え、必要な事項を登載しなければならない。

(公印の新調、改刻等)

第6条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは総務課長を経て、町長の承認を受けなければならない。

2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になった旧公印を速やかに総務課に引き継がなければならない。

3 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届け出なければならない。

(公印の告示)

第7条 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、その名称、印影及び使用開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(旧公印の保存及び廃棄)

第8条 改刻又は廃止したため不要となった旧公印は、使用を廃止した日から起算して、3年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した旧公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(公印の押なつ)

第9条 公印は、押なつすべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して、押なつしなければならない。

2 前項の押なつは、朱肉を用いなければならない。

(印影の刷り込み及び事前押なつ)

第10条 特定の公文書を多数印刷する場合は、公印の印影をその公文書に刷り込み、前条に規定する公印の押なつに代えることができる。

2 特に必要があるときは、総務課長の許可を得て、事前に押なつすることができる。

3 前2項の規定により、印影を刷り込み、又は事前に押なつした文書は、厳重に保管しなければならない。

(電子印影)

第11条 公印は、町長の指定する計算機にその印影を記録することができる。

2 電子計算機により帳票その他の文書を多量に作成するときその他町長が必要と認めたときは、前項の規定により記録された印影(以下「電子印影」という。)を出力することにより、第9条に規定する公印の押なつに代えることができる。この場合において公印の規格は、別表に定める規格によらないことができる。

3 前項の規定により電子印影を出力して使用しようとするときは、事前に総務課長を経て、町長の決裁を受けなければならない。

4 第6条の規定は、電子印影について準用する。この場合において、同条第1項中「新調し、又は改刻し、若しくは廃止」とあるのは、「記録し、又は削除」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月6日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第17号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月9日規則第12号)

この規則は、平成9年9月10日から施行する。

(平成9年12月1日規則第15号)

この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年7月30日規則第9号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第11号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月16日規則第12号)

この規則は、平成14年7月16日から施行する。

(平成17年3月31日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月30日規則第19号)

この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月17日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第9条関係)

種類

形式

寸法(ミリメートル)

管理者

用途

静岡県榛原郡吉田町長之印

1

21×21

総務課長

一般文書事務用

吉田町印

2

21×21

榛原郡吉田町長之印

3

39×39

吉田町印

4

42×42

榛原郡吉田町長職務代理者印

5

18×18

榛原郡吉田町長之印

6

21×21

税務課長

税務証明用

榛原郡吉田町長職務代理者之印

7

21×21

榛原郡吉田町長之印

8

21×21

町民課長

戸籍証明用

榛原郡吉田町長職務代理者之印

9

21×21

静岡県榛原郡吉田町長之印

10

21×21

認証複合器専用

吉田町役場

11

12×30(卵形)

戸籍証明用

静岡県吉田町印

12

13×13

国民健康保険用

吉田町

13

直径7

吉田町長

14

8×4

在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、個人番号カード用

吉田町

15

14×5

福祉課長

障害者手帳用

榛原郡吉田町之印

16

15×15

福祉課長

介護保険用

吉田町

17

4×6(卵形)

榛原郡吉田町長之印

18

18×18

会計管理者

出納事務、一般文書事務用

静岡県榛原郡吉田町会計管理者之印

19

21×21

榛原郡吉田町長之印

20

21×21

建設課長

登記用

1

2

3

4

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(総務課長)

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(総務課長)

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(総務課長)

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(総務課長)

5

6

7

8

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(総務課長)

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(税務課長)

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(税務課長)

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(町民課長)

9

10

11

12

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(町民課長)

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(町民課長)

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(町民課長)

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(町民課長)

13

14

15

16

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(町民課長)

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(町民課長)

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(福祉課長)

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(福祉課長)

17

18

19

20

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(福祉課長)

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(会計管理者)

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(会計管理者)

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(建設課長)

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吉田町公印規程

昭和51年10月1日 規則第4号

(令和2年6月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和51年10月1日 規則第4号
昭和58年11月1日 規則第15号
昭和58年12月6日 規則第16号
昭和60年3月30日 規則第17号
平成9年3月24日 規則第3号
平成9年9月9日 規則第12号
平成9年12月1日 規則第15号
平成10年3月31日 規則第4号
平成11年7月30日 規則第9号
平成11年12月27日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第7号
平成12年5月26日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第5号
平成14年7月16日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第2号
平成19年3月27日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第12号
平成24年7月6日 規則第14号
平成27年9月30日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第3号
令和2年6月17日 規則第23号