○吉田町教育委員会事務局組織規則
平成28年3月31日
教委規則第2号
吉田町教育委員会事務局組織規則(平成21年吉田町教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、吉田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を分掌させるため、吉田町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次の課を置く。
(1) 学校教育課
(2) 生涯学習課
第3条 前条に規定する課(以下「課」という。)に次の部門を置く。
(1) 学校教育課 教育総務部門 教育振興部門
(2) 生涯学習課 社会教育部門 スポーツ振興部門 図書館部門
(理事)
第3条の2 事務局に必要に応じて理事を置くことができる。
2 理事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 教育長の特命事項に関すること。
(2) 政策形成や主要事業の計画、執行等の助言及び調整に関すること。
(3) 専門的な知識、経験をもとにした教育行政全般に対する助言に関すること。
(4) 教育長の命を受け、町長と連携の下、町長部局の各課間及び関係機関との調整を行うこと。
(職及び職務)
第4条 事務局に局長を置く。
2 課に課長を置く。
3 課に、必要に応じて課長補佐を置く。
4 学校教育課に指導主事を置く。
5 生涯学習課に社会教育主事を置く。
6 前条に規定する部門(以下「部門」という。)に統括を置く。
7 課に、必要に応じて主査、主任及び主事を置く。
8 前7項に定めるもののほか、必要に応じて課又は部門に、課付の課長、課長補佐若しくは統括又は主席指導主事を置くことができる。
第5条 局長は、上司の命を受けて事務局内の課相互の連絡調整及び分掌事務を総括処理する。
2 課長は、上司の命を受けて課の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督するものとし、特に次の各号に掲げる事項を重点的に行う。
(1) 大局的な見地から課の所掌事務に属する長期的な政策を形成し、戦略を立てること。
(2) 課の所掌事務に属する政策目標を設定して部下に示し、組織を最大限活用して目標を達成すること。
(3) 部下の意欲、能力、業績を公正かつ適正に評価し、育成指導を行うこと。
(4) 課の内部調整及び部門の権限の裁定に関すること。
(5) 課内の管理業務(組織、文書、予算、人事等)を適切に管理すること。
3 課長補佐は、上司の命を受けて課の所掌事務中特定の事務を処理するとともに、課長を補佐し、特に次の各号に掲げる事項を重点的に行う。
(1) 課内の管理業務(組織、文書、予算、人事等)を適切に処理すること。
(2) 部下の意欲、能力、業績を公正かつ適正に評価し、育成指導を行うこと。
4 主席指導主事は、上司の命を受けて課の所掌事務中特定の事務を処理するとともに、課長を補佐し、及び指導主事が従事する事務を総括する。
5 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。
6 社会教育主事は、社会教育全般について専門的立場から指導し、助言する。
7 統括は、上司の命を受けて部門の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督するものとし、特に次の各号に掲げる事項を重点的に行う。
(1) 課長の承認を得て、部門員の分担事務を割り振ること。
(2) 課の目標設定に参画し、部門の組織を最大限に活用して部門に係る目標を達成すること。
(3) 部門の分掌事務中特定の事務を処理するとともに、課長補佐が不在にあっては、課長を補佐する。
(4) 部下の意欲、能力、業績を公正かつ適正に評価し、育成指導を行うこと。
(5) 部門の業務の実施状況について、随時に課長へ報告すること。
(6) 部門内の管理業務(組織、文書、予算、人事等)を適切に処理すること。
8 主査は、上司の命を受けて部門の分掌事務中の特定の事務を処理するとともに、統括を補佐し、特に次の各号に掲げる事項を重点的に行う。
(1) 部門に属する目標の達成に向け、業務を円滑に遂行させるための調整を図ること。
(2) 部門に属する主任及び主事の意欲、能力及び適性を把握し、育成指導を行うこと。
(3) 実施計画の進捗状況を常に把握し、業務の配分や助言等を行うこと。
(4) 他の部門員の業務状況に応じて必要な助言や援助を行うこと。
9 主任は、上司の命を受けて部門の分掌事務中特定の事務を処理するとともに、部門に属する主事の育成指導を行う。
10 主事は、上司の命を受けて部門の分掌事務中特定の事務を処理する。
11 課付の課長、課長補佐又は統括は、上司の命を受けて課内の特定の事務を処理する。
(課の所掌事務及び部門の分掌事務)
第6条 課の所掌事務及び部門の分掌事務は、別表のとおりとする。
(準用)
第7条 この規則及び別に定めるもののほか、事務処理及び服務に関しては、吉田町役場処務規則(平成12年吉田町規則第2号)その他諸規程の規定を準用する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
課及び部門 | 分掌事務 |
学校教育課 教育総務部門 | (1) 教育政策の総合調整に関すること。 (2) 総合教育会議に関すること。 (3) 教育長及び教育委員に関すること。 (4) 教育委員会の会議に関すること。 (5) 教育委員会の規則等の制定、改廃及び告示に関すること。 (6) 公印の管守に関すること。 (7) 事務局の機構及び事務分掌に関すること。 (8) 事務局職員の任免、服務、給与及び福利厚生に関すること。 (9) 教育委員会事業評価に関すること。 (10) 請願、陳情等に関すること。 (11) 学校の設置及び廃止に関すること。 (12) 教育予算の総括に関すること。 (13) 就学援助費及び特別支援教育就学奨励費に関すること。 (14) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。 (15) 基幹統計その他諸統計に関すること。 (16) 校長、教職員(県費負担職員)の任免その他人事の内申に関すること。 (17) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。 (18) 校長、教員その他の教育関係職員及び児童生徒の保健、安全、厚生及び福利に関すること。 (19) 課及び事務局内他部門に属さない事項に関すること。 |
学校教育課 教育振興部門 | (1) TCPトリビンスプランの推進に関すること。 (2) 校長、教職員(県費負担職員)の服務及び研修に関すること。 (3) 学校の組織編制に関すること。 (4) 学校の教育課程、学習指導等に関すること。 (5) 生徒指導及び進路指導に関すること。 (6) 教科用図書その他教材の取扱いに関すること。 (7) 学校の環境衛生に関すること。 (8) 就学指導及び特別支援教育に関すること。 (9) 教育相談に関すること。 (10) 通学区の設定及び変更に関すること。 (11) 学校施設の整備及び維持管理に関すること。 (12) その他学務に関すること。 |
生涯学習課 社会教育部門 | (1) 生涯学習に係る事業の企画、調査、連絡及び調整に関すること。 (2) 社会教育及び文化事業の企画及び運営に関すること。 (3) 社会教育委員及び公民館運営審議会に関すること。 (4) 幼少年教育及び家庭教育に関すること。 (5) 青少年教育に関すること。 (6) 成人教育に関すること。 (7) 人権問題の啓発に関すること。 (8) 文化財の保護に関すること。 (9) 社会教育及び文化諸団体の育成に関すること。 (10) 公民館活動の支援に関すること。 (11) その他社会教育に関すること。 (12) 課内の庶務及び部門間の連絡調整に関すること。 |
生涯学習課 スポーツ振興部門 | (1) スポーツ及びレクリエーションの企画及び調整に関すること。 (2) スポーツ及びレクリエーション活動の育成指導に関すること。 (3) スポーツによる健康づくりの推進に関すること。 (4) スポーツ推進委員に関すること。 (5) 社会体育諸団体の育成指導に関すること。 (6) 社会体育施設の設置に関すること。 (7) 総合体育館、学習ホール、吉田町体育センター及び中央コミュニティ広場テニスコートの管理及び運営に関すること。 (8) 前号以外の社会体育施設の管理及び運営に関すること。 (9) その他社会体育の推進に関すること。 |
生涯学習課 図書館部門 | 吉田町立図書館処務規則(平成21年吉田町教育委員会規則第3号)第2条に定めるところによる。 |