○吉田町一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱
平成28年2月19日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 町長は、保護者の仕事と育児の両立を支援し、子育て支援の充実を図るため、一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ)を行う認定こども園等及び一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)を行う私立幼稚園に対して、予算の範囲内において吉田町一時預かり事業(幼稚園型)補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「認定こども園等」とは、認定こども園及び施設型給付費を受ける幼稚園をいう。
2 この要綱において「私立幼稚園」とは、施設型給付費を受けない幼稚園をいう。
3 この要綱において「一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ)」とは、認定こども園等が園則等で規定している教育時間の前後又は休業日に、保護者の希望により園児を一時的に預かる事業で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に規定する幼稚園型一時預かり事業の要件を満たすものとする。
4 この要綱において「一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)」とは、町内在住の満3歳未満の就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。)であって、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるものとして町に認定を受けた0~2歳児を私立幼稚園で一時的に預かる事業で、受入時点だけでなく受入期間中においても同施行規則第1条の5で定める事由に該当し続けているものとする。
5 この要綱において「対象園児」とは、吉田町に住所を有し、事業を実施する施設が定める対象年齢に該当する者とする。この場合において、当該認定こども園等又は私立幼稚園の在園児以外の児童も事業の対象とすることができる。
6 この要綱において「補助事業者」とは、一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ)を行う認定こども園等又は一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)を行う私立幼稚園をいう。
(補助の対象及び補助額)
第3条 補助の対象は、対象園児に対する一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ)又は一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)に要する経費のうち、人件費、教材費その他町長が認めた経費とする。
2 補助基準額は、別表の基本分、休日分及び長時間加算分の合計額とする。
3 補助額は、補助基準額と補助対象経費から対象園児の一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ)又は一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)に係る利用料その他収入額を控除した額のいずれか少ない額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、吉田町一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 申請額内訳書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 補助額算定調書(様式第4号)
(4) 収支予算書(様式第5号)
(5) 資金状況調べ(様式第6号。概算払の承認申請をする場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(遵守事項)
第6条 前条の規定による交付決定を受けた補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、補助額の変更を行わない場合で、補助対象経費の総額又は補助対象経費を構成する費目の額の20パーセント以内の変更は、その限りでない。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後、5年間保管しなければならない。
(4) 補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示に従わなければならない。
(変更の承認申請)
第7条 補助事業者は、補助事業の変更承認を受けようとするときは、吉田町一時預かり事業(幼稚園型)計画変更承認申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 変更申請額内訳書(様式第2号)
(2) 変更事業計画書(様式第3号)
(3) 変更補助額算定調書(様式第4号)
(4) 変更収支予算書(様式第5号)
(5) 変更資金状況調べ(様式第6号。概算払の変更承認を受けようとする場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が終了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 精算額内訳書(様式第2号)
(2) 事業実績書(様式第3号)
(3) 補助額算定実績調書(様式第4号)
(4) 収支決算書(様式第5号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、概算払を請求する必要があるときは、概算払請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成31年3月20日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和元年9月26日要綱第20号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 幼稚園型Ⅰ
区分 | 児童1人当たりの日額 | 備考 | |
基本分 | 年間延べ利用児童数2,000人超の施設 | (1) 平日 400円 (2) 長期休業日(8時間未満) 400円 (3) 長期休業日(8時間以上) 800円 | ・平日の教育時間前後又は長期休業日の利用 |
年間延べ利用児童数2,000人以下の施設 | (1) 平日(1,600千円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切捨て) (2) 長期休業日(8時間未満) 400円 (3) 長期休業日(8時間以上) 800円 | ||
休日分 | 800円 | ・土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日等の利用 | |
長時間加算分 | 年間延べ利用児童数2,000人超の施設 | (1) 超えた利用時間が2時間未満 150円 (2) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円 (3) 超えた利用時間が3時間以上 450円 | ・基本分の平日については4時間又は教育時間との合計が8時間を超えた利用 ・基本分の長期休業日(8時間未満)については4時間を超えた利用 ・基本分の長期休業日(8時間以上)及び休日分については8時間を超えた利用 |
年間延べ利用児童数2,000人以下の施設 | (1) 超えた利用時間が2時間未満 150円 (2) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円 (3) 超えた利用時間が3時間以上 450円 |
2 幼稚園型Ⅱ
(1) 2歳児
区分 | 児童1人当たりの日額 | 備考 | |
一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)を利用する年間延べ利用児童数1,500人以上の施設 | 基本分 | 2,650円 | |
長時間加算分 | ア 超えた利用時間が2時間未満 330円 イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 660円 ウ 超えた利用時間が3時間以上 990円 | ・8時間を超えた利用 | |
一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)を利用する年間延べ利用児童数1,500人未満の施設 | 基本分 | 2,250円 | |
長時間加算分 | ア 超えた利用時間が2時間未満 280円 イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 560円 ウ 超えた利用時間が3時間以上 840円 | ・8時間を超えた利用 |
(2) 1歳児
区分 | 児童1人当たりの日額 | 備考 |
基本分 | 2,250円 | |
長時間加算分 | ア 超えた利用時間が2時間未満 280円 イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 560円 ウ 超えた利用時間が3時間以上 840円 | ・8時間を超えた利用 |
(3) 0歳児
区分 | 児童1人当たりの日額 | 備考 |
基本分 | 4,500円 | |
長時間加算分 | ア 超えた利用時間が2時間未満 560円 イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 1,120円 ウ 超えた利用時間が3時間以上 1,680円 | ・8時間を超えた利用 |