○吉田町ひとり親家庭就学支援事業費助成金交付要綱

平成27年12月28日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 町長は、ひとり親家庭の児童の健全育成及び経済的負担の軽減に寄与するため、ひとり親家庭に対し、予算の範囲内において当該児童の小学校入学に必要なランドセル及び学校指定用品の購入に必要な費用の一部を助成するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「ひとり親家庭」とは、助成金の請求時点において、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の規定に基づき、児童扶養手当を受給している者をいう。ただし、法第9条から第11条まで、第13条の2及び第14条の規定により児童扶養手当の全部が支給されない者は除く。

2 この要綱において「ランドセル及び学校指定用品(以下「ランドセル等」という。)」とは、別表に定めるものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象となる者は、次のいずれにも該当するひとり親家庭とする。

(1) 助成金を請求する年度(以下「助成年度」という。)又は助成年度の翌年度に小学校に入学する児童(以下「対象児童」という。)を監護している者

(2) 助成年度又は助成年度の翌年度に法の規定に基づく現況届書等の各種届出を吉田町に対して提出する者

(助成金の申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を対象児童が小学校に入学する年度の前年度から小学校へ入学した年度までに町長に提出しなければならない。ただし、申請回数は、対象児童ごとに1回限りとする。

(1) 吉田町ひとり親家庭就学支援事業費助成金申請書(様式第1号)

(2) ランドセル等の購入費用を支払ったことを証明できる領収書。ただし、インターネットによる購入等、領収書の取得が困難な場合については、購入者氏名、購入年月日、店名、具体的品目及び金額が確認できる納品書の添付をもって領収書に代えることができるものとする。

(支給の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、吉田町ひとり親家庭就学支援事業承認決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは、理由を付して、吉田町ひとり親家庭就学支援事業不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 町長は、助成金の支給決定に際し、次の条件を付するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく一時扶助として入学準備金の支給が行われる場合は、本制度による支給を受けないこと。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく就学援助の新入学準備金又は特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)に基づく特別支援教育就学奨励費の新入学児童生徒学用品費において、ランドセル等について支給が行われる場合は、重複して本制度による支給を受けないこと。

(3) 他の地方公共団体の就学支援事業費助成金等の制度において、ランドセル等について支給が行われている場合は、重複して本制度による支給を受けないこと。

(助成金の額)

第7条 助成金の額は、対象児童1人につき3万円以内とする。

(助成金の支給)

第8条 町長は、助成決定をしてから30日以内に申請者に対して助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により、助成金を受給したとき、又は助成金の受給後に助成対象者でないこと等が判明したときは、既に受給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

・ランドセル ・横断バッグ ・通学ヘルメット ・学年帽子 ・体操着 ・体操着ゼッケン ・体育館シューズ ・シューズ袋 ・校内用上履き ・クレパス ・クーピー ・カスタネット ・ピアニカ(ケース、ホース、吸口のみ購入も対象とする。) ・算数ボックス ・工作バサミ ・給食マスク

画像画像

画像

画像

吉田町ひとり親家庭就学支援事業費助成金交付要綱

平成27年12月28日 要綱第37号

(令和4年4月1日施行)