○吉田町定期予防接種費助成金交付要綱
平成27年10月1日
要綱第33号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施する定期の予防接種を町長が委託する医療機関以外の医療機関において接種した者に対し、当該予防接種に係る費用を助成することにより、町民の費用負担の軽減と健康保持を図ることを目的とする。
(1) 定期予防接種 予防接種法第5条第1項の規定による予防接種をいう。
(2) 指定医療機関 町長が定期予防接種を委託する医療機関をいう。
(3) 保護者 親権者、後見人その他の者で、こどもを現に監護するものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、定期予防接種を受ける時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により吉田町の住民基本台帳に記録されている者のうち、指定医療機関以外で定期予防接種を受ける者であって、次のいずれかに該当するものとする。ただし、対象者が18歳未満の場合は、その保護者とする。
(1) 指定医療機関以外の医療機関に入院し、又は福祉施設に入所している者
(2) 里帰りをしている者
(3) その他町長が特別な理由があると認める者
(定期予防接種依頼書の交付申請)
第4条 定期予防接種を希望する対象者は、吉田町定期予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。
(定期予防接種の実施)
第6条 依頼書の交付を受けた者は、定期予防接種を受けようとする指定医療機関以外の医療機関又は福祉施設(以下「医療機関等」という。)に依頼書を提出し、定期予防接種を受けるものとする。
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、対象者が医療機関等に支払った額とし、町長が別表に定める額を限度とする。ただし、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症においては、吉田町インフルエンザ等予防接種実費徴収規則(平成13年吉田町規則第15号)に規定する実費の額を差し引いた額とする。
(助成金交付の申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、定期予防接種を受けた日から90日以内に、吉田町定期予防接種費助成金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 定期予防接種を受けたことを証明する書類(母子手帳の記録又は接種済証)
(2) 定期予防接種を受けた医療機関等が発行した領収書
2 町長は、前項の審査に際し必要があると認めるときは、申請者の同意を得て医療機関等に申請の内容について確認することができる。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正行為により、助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
2 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間、別表子宮頸がん予防の項中「
12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 |
」とあるのは、「
1 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 2 平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子(前項に掲げる女子を除く。) |
」とする。
附則(平成28年10月1日要綱第35号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第21号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日要綱第17号)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に実施した予防接種に対する助成金の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日要綱第19号)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に実施した予防接種に対する助成金の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月1日要綱第51号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日要綱第12号)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に実施した予防接種に対する助成金の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年7月1日要綱第38号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日要綱第10号)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に実施した予防接種に対する助成金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日要綱第13号)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に実施した予防接種に対する助成金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月20日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
予防接種名 | 対象年齢 | 助成金の上限額 |
五種混合(DPT―IPV―Hib) | 生後2月以上生後36月未満 | 21,890円 |
生後36月以上生後90月未満 | 20,460円 | |
四種混合(DPT―IPV) | 生後2月以上生後36月未満 | 12,980円 |
生後36月以上生後90月未満 | 11,550円 | |
二種混合(DT) | 11歳以上13歳未満 | 5,005円 |
不活化ポリオ(IPV) | 生後2月以上生後36月未満 | 11,825円 |
生後36月以上生後90月未満 | 10,395円 | |
麻しん風しん混合1期(MR) | 生後12月以上生後24月未満 | 12,485円 |
麻しん風しん混合2期(MR) | 5歳以上7歳未満で小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該開始に達する前日まで | 11,055円 |
麻しん・風しん単抗原(1期) | 生後12月以上生後24月未満 | 8,943円 |
麻しん・風しん単抗原(2期) | 5歳以上7歳未満で小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該開始に達する前日まで | 7,513円 |
日本脳炎 | 生後6月以上生後36月未満 | 9,405円 |
生後36月以上生後90月未満 | 7,975円 | |
生後90月以上20歳未満 | 7,150円 | |
ヒブ | 生後2月以上生後36月未満 | 10,672円 |
生後36月以上生後60月未満 | 9,242円 | |
小児用肺炎球菌 | 生後2月以上生後36月未満 | 13,750円 |
生後36月以上生後60月未満 | 12,320円 | |
子宮頸がん予防(2価・4価) | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の年度の末日までの間にある女子 | 16,775円 |
子宮頸がん予防(9価) | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の年度の末日までの間にある女子 | 26,675円 |
水痘 | 生後12月以上生後36月未満 | 10,780円 |
B型肝炎 | 1歳未満 | 8,248円 |
インフルエンザ | 65歳以上 | 5,225円 |
60歳以上65歳未満(心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者に限る。) | ||
高齢者肺炎球菌 | 65歳 | 8,294円 |
60歳以上65歳未満(心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者に限る。) | ||
BCG | 1歳未満 | 12,980円 |
ロタウイルス(ロタリックス) | 生後6週以上生後24週1日未満 | 16,258円 |
ロタウイルス(ロタテック) | 生後6週以上生後32週1日未満 | 11,231円 |
新型コロナウイルス | 65歳以上 | 15,840円 |
60歳以上65歳未満(心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者に限る。) |