○吉田町予防接種実費徴収規則

平成13年11月7日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の規定により、町長が行う予防接種の実費(以下「実費」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(実費の徴収及びその額)

第2条 実費は、予防接種を受けた者又はその保護者から徴収する。

2 実費は、1件につき次の各号に掲げる額とする。

(1) インフルエンザ 1,600円

(2) 新型コロナウイルス感染症 3,800円

(3) 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) 4,200円

(4) 帯状疱疹(乾燥弱毒生水痘ワクチン) 4,700円

(5) 帯状疱疹(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン) 11,900円

(実費の徴収時期)

第3条 実費は、予防接種を行う際に徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認める場合は、別にその実費の納付期日を定めることができる。

(実費徴収の免除)

第4条 町長は、予防接種を受けた者又はその保護者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、その実費の徴収を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) 災害による著しい被害及び損失その他の経済的な理由により、実費を負担することが困難であると認められる世帯

(その他の事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、実費の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年11月7日から施行する。

(令和6年9月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月28日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第3号の規定については、昭和35年4月1日以降に出生した者に適用する。

吉田町予防接種実費徴収規則

平成13年11月7日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成13年11月7日 規則第15号
令和6年9月20日 規則第11号
令和7年3月28日 規則第7号