○吉田町耕作放棄地対策事業費補助金交付要綱
平成27年7月1日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 町長は、耕作放棄地の解消及び有効利用を図るため、耕作放棄地対策事業を行う者に対し、吉田町耕作放棄地対策事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 耕作放棄地 耕作放棄地再生利用緊急対策実施要綱(平成21年4月1日付け20農振第2207号農林水産事務次官依命通知。以下「緊急対策実施要綱」という。)別紙1第2の1(1)に該当する農地をいう。
(2) 耕作放棄地対策事業 耕作放棄地緊急対策事業費補助金交付要綱(平成22年静岡県農振第516号。以下「県費補助要綱」という。)第2の3に規定する耕作放棄地緊急解消促進事業をいう。
(3) 再生作業 緊急対策実施要綱別紙1第1の1(1)の再生作業をいう。
(4) 施設整備 県費補助要綱第2の2(2)に規定する農業用用排水施設整備をいう。
(補助対象及び補助金額)
第3条 補助対象及び補助金額は、別表に掲げるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉田町耕作放棄地対策事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(変更事業計画書、事業実績報告書)(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(変更事業収支予算書、事業収支決算書)(様式第3号)
(3) 資金状況調べ(様式第4号)
(4) 県費補助要綱の交付申請書の写し
2 第1項の規定による交付申請書の提出期限は、町長が毎年度別に定めるものとする。
(交付決定の条件)
第6条 前条の規定による交付の決定をする際の条件は、次に掲げる事項とする。
(1) 次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 事業の内容の変更(施行場所の変更又は事業量の20パーセントを超える変更)をしようとする場合
イ 事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセントを超える変更に限る。)をしようとする場合
ウ 事業を中止し、又は廃止しようとする場合
エ 事業の内容を国の耕作放棄地再生利用緊急対策の計画に基づいて変更しようとする場合
(2) 申請者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 申請者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(4) 申請者は、補助事業において、町長からその補助金の返還措置が講じられた場合は、この要綱による補助金について返還しなければならない。
(交付申請の取下げ)
第7条 申請者は、補助金の交付申請を取り下げるときは、吉田町耕作放棄地対策事業費補助金交付申請取下書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(変更事業計画書、事業実績報告書)(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(変更事業収支予算書、事業収支決算書)(様式第3号)
(3) 資金状況調べ(様式第4号)
(実績報告)
第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、吉田町耕作放棄地対策事業費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(変更事業計画書、事業実績報告書)(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(変更事業収支予算書、事業収支決算書)(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が補助金を他の用途に使用した場合若しくはその他補助事業について第6条に規定する補助金交付決定の条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象 | 補助金額 | |
事業 | 経費 | |
耕作放棄地対策事業 | 1 再生作業に要する経費 (障害物除去、深耕、整地、土壌改良等) | 1 緊急対策実施要綱別紙1第4の1の(1)の助成措置を受ける場合は、当該取組に係る総費用(労務提供に係る人件費相当額及び自己所有等機械供用に係る損料相当分を含む。)より国の交付額を除いた額の2分の1以内 2 緊急対策実施要綱別紙1第4の1の(2)の助成措置を受ける場合は、当該取組に係る事業費(工事費に限る。ただし、土壌改良を除く再生作業費の場合は、労務提供に係る人件費相当額を50パーセントまで算入できるものとする。)より当該費用に係る国の交付額を除いた額の2分の1以内 |
2 再生作業に附帯して行う施設整備 (小規模基盤整備を除く。)に要する経費 | 当該事業費の4分の1以内 |