○吉田町介護サービス提供体制整備促進事業費補助金交付要綱
平成27年9月1日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 町長は、静岡県の介護サービス提供体制整備促進事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に基づき、介護サービス提供体制整備促進事業を行う事業者に対し、予算の範囲内で吉田町介護サービス提供体制整備促進事業費補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、県要綱に基づき、介護サービス提供体制整備促進事業を行う法人その他の団体とする。
(補助事業及び補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助対象経費は、県要綱別表2の1の(1)、同表の2の(2)及び同表の4の(2)に掲げるとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、県要綱に基づき県から町に交付される補助金の額を限度として、町長が定める額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、次に掲げる書類を、町長に提出しなければならない。
(1) 吉田町介護サービス提供体制整備促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 吉田町介護サービス提供体制整備促進事業費補助金交付申請一覧表(様式第2号)
(3) 吉田町介護サービス提供体制整備促進事業費補助金申請額算出内訳表(様式第3号)
(4) 吉田町介護サービス提供体制整備促進事業費補助金事業計画書(様式第4号)
(5) 資金状況調べ(様式第5号)
(6) 収支予算書の抄本
(7) その他町長が別に定める書類
(交付の条件)
第7条 町長は、補助金の交付の決定に際し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更(当該事業費の額の10パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具その他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならないこと。
(4) 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。
(7) この補助金に係る対象経費につき重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金又は公益財団法人JKA若しくは公益財団法人日本財団法人財団の補助金の交付を受けないこと。
(8) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、当該補助事業が完了するまでの間は寄附金等の資金の提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(9) 補助事業を行うために工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、当該工事を一括して第三者に請け負わせないこと。
(10) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(変更の承認申請)
第8条 補助事業者が前条第1号に規定する承認を受けようとするときは、あらかじめ次に掲げる書類を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 吉田町介護サービス提供体制整備促進事業費補助金計画変更承認申請書(様式第7号)
(2) 吉田町介護サービス提供体制整備促進事業費補助金変更申請一覧表(様式第2号)
(3) 吉田町介護サービス提供体制整備促進事業費補助金変更申請額算出内訳表(様式第3号)
(4) 吉田町介護サービス提供体制整備促進事業費補助金変更事業計画書(様式第4号)
(5) 変更収支予算書の抄本
(6) その他町長が別に定める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、次に掲げる書類を事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月3日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 吉田町介護サービス提供体制整備促進事業費補助金実績報告書(様式第9号)
(2) 吉田町介護サービス提供体制整備促進事業費補助金精算額一覧表(様式第2号)
(3) 吉田町介護サービス提供体制整備促進事業費補助金精算額内訳表(様式第3号)
(4) 吉田町介護サービス提供体制整備促進事業費補助金事業実績書(様式第4号)
(5) 収支決算(見込)書の抄本
(6) その他町長が別に定める書類
(決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 交付の申請における消費税仕入控除税額等の減額
当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助金所要額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかではない場合には、この限りでない。
(2) 実績報告における消費税仕入控除税額等の減額
実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して報告すること。
(3) 消費税仕入控除税額等の確定に伴う補助金の返還
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年9月1日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
(吉田町介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱の廃止)
2 吉田町介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱(平成23年吉田町要綱第18号)は、廃止する。
(吉田町介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、平成26年度分までの吉田町介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱の規定により交付の決定があった補助金については、なお従前の例による。
附則(令和2年8月21日要綱第46号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。