○吉田町総合計画等審議会条例

平成27年6月19日

条例第25号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、吉田町総合計画等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる計画等に関し必要な調査及び審議を行う。

(1) 町の総合計画

(2) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく国土の利用に関する計画

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な施策に関する計画等

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 行政委員会の委員

(2) 公共的団体の役員又は当該団体が推薦する者

(3) 地域住民の代表者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(特別委員)

第4条 町長は、第2条第3号に規定する調査及び審議において必要があると認めるときは、特別委員を置くことができる。

2 前項の特別委員は、識見を有する者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員又は特別委員(以下「委員等」という。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員等の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員等が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、委員等を辞したものとみなす。

3 委員等の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員等の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員等の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の意見聴取)

第8条 審議会は、必要があると認めるときは、委員等でない者の説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後最初に行われる審議会は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(吉田町開発審議会条例の廃止)

3 吉田町開発審議会条例(平成3年吉田町条例第15号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年吉田町条例第87号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

吉田町総合計画等審議会条例

平成27年6月19日 条例第25号

(平成27年6月19日施行)