○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月10日

条例第87号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「非常勤特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する報酬は、特別職の職員で常勤のものが非常勤特別職の職員を兼ねるときは、これを支給しない。

(費用弁償)

第2条 非常勤特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

(支給方法)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、非常勤特別職の職員に支給する報酬及び旅費については、一般職の職員の給与その他の給付の例による。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行し、報酬については月額のものにあっては昭和31年10月分から、旅費についてはこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

3 この条例の適用前に支給すべき事由の生じた報酬又は旅費については、なお従前の例による。

(昭和36年3月12日条例第87号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月19日条例第87号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分から適用する。

(昭和37年12月24日条例第87号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分から適用する。

(昭和38年3月12日条例第87号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年9月29日条例第87号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月11日条例第87号)

この条例は、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年7月3日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和45年3月12日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年8月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和47年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和48年12月20日条例第31号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。ただし、社会教育指導員については昭和50年2月1日から施行する。

(昭和50年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年12月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月27日条例第11号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年9月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。ただし、年額については、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年9月26日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、報酬については、日額のものにあっては昭和55年9月1日以降に支給すべき事由の生じたものから、月額のものにあっては昭和55年9月分から、年額のものにあっては年額を12で除した月額(円未満4捨5入)により、昭和55年9月分から、旅費については昭和55年9月1日以降に出発する旅行から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた年額の報酬は、改正後の条例の規定に基づく報酬の内払いとみなす。

3 公民館運営審議会の委員については、前2項の規定にかかわらず、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和62年9月25日条例第15号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行し、施行日前の報酬についてはなお従前の例による。

(平成2年3月30日条例第7号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行し、施行日前の報酬については、なお従前の例による。

(平成4年10月2日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 吉田町教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年吉田町条例第75号)は、廃止する。

(平成5年3月24日条例第2号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年3月19日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第5号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年6月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第47号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月17日条例第6号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第3号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年12月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年1月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条及び別表第1の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年6月19日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員の任期満了の日(選挙による農業委員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(平成29年6月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

区分

報酬

監査委員

識見を有する者

日額

12,000円

議員

日額

10,000円

選挙管理委員会の委員長

日額

8,000円

選挙管理委員会の委員

日額

7,500円

固定資産評価審査委員会の委員

日額

7,000円

農業委員会の会長

月額

14,000円

農業委員会の会長職務代理者

月額

11,000円

農業委員会の委員

月額

10,000円

農地利用最適化推進委員

月額

10,000円

選挙長

1回

10,800円

投票所の投票管理者

日額

12,800円

ただし、職務時間に応じて、任命権者が定める額

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300円

ただし、職務時間に応じて、任命権者が定める額

開票管理者

1回

10,800円

選挙・開票立会人

1回

8,900円

投票所の投票立会人

日額

10,900円

ただし、立会時間に応じて、任命権者が定める額

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600円

ただし、立会時間に応じて、任命権者が定める額

指定病院等における不在者投票の外部立会人

日額

10,900円

ただし、立会時間に応じて、任命権者が定める額

教育委員会の委員

月額

16,000円

社会教育委員

日額

7,000円

公民館運営審議会の委員

日額

7,000円

スポーツ推進委員

日額

7,000円

文化財保護審議会の委員

日額

7,000円

社会教育指導員

月額

115,000円

民生委員推薦会の委員

日額

7,000円

漁港管理会の委員

日額

7,000円

特別職報酬等審議会の委員

日額

7,000円

総合計画等審議会の委員

日額

7,000円

公文書開示審査会の委員

日額

7,000円

個人情報保護審査会の委員

日額

7,000円

行政不服審査会の委員

日額

7,000円

都市計画審議会の委員

日額

7,000円

水道料金等審議会の委員

日額

7,000円

町立小学校通学区域審議会の委員

日額

7,000円

子ども・子育て会議の委員

日額

7,000円

その他法令、条例等の規定による委員

日額

7,000円

別表第2(第2条関係)

区分

旅費の額

内国旅行

外国旅行

旅行諸費(1日につき)

1,000円

 

日当(1日につき)

 

7,000円

食卓料(1夜につき)

3,000円

3,000円

宿泊料(1夜につき)

実費

宿泊諸費(1夜につき)

2,000円

 

車賃

運賃実費

船賃

運賃実費

鉄道賃

運賃実費とする。ただし、急行を運行する路線で片道50km以上にわたる旅行の場合は普通急行料金を、片道100km以上にわたる旅行の場合は特別急行料金を、現に支払った場合に限り支給する。新幹線を利用する場合は、片道50km以上にわたる旅行の場合に限り、現に支払った特別急行料金を支給する。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月10日 条例第87号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報償・費用弁償
沿革情報
昭和32年3月10日 条例第87号
昭和36年3月12日 条例第87号
昭和36年12月19日 条例第87号
昭和37年12月24日 条例第87号
昭和38年3月12日 条例第87号
昭和39年9月29日 条例第87号
昭和41年3月11日 条例第87号
昭和43年3月16日 条例第6号
昭和44年7月3日 条例第19号
昭和45年3月12日 条例第8号
昭和45年8月5日 条例第20号
昭和46年5月26日 条例第6号
昭和47年7月1日 条例第17号
昭和47年12月20日 条例第30号
昭和48年10月1日 条例第21号
昭和48年12月20日 条例第31号
昭和49年3月20日 条例第4号
昭和49年7月1日 条例第23号
昭和49年10月1日 条例第31号
昭和50年3月15日 条例第7号
昭和51年12月17日 条例第23号
昭和52年3月25日 条例第3号
昭和52年6月27日 条例第11号
昭和53年9月25日 条例第10号
昭和55年9月26日 条例第18号
昭和62年9月25日 条例第15号
平成2年3月30日 条例第7号
平成4年3月27日 条例第2号
平成4年10月2日 条例第21号
平成5年3月24日 条例第2号
平成9年3月19日 条例第1号
平成10年3月20日 条例第5号
平成10年6月11日 条例第20号
平成12年3月23日 条例第8号
平成12年12月22日 条例第47号
平成13年3月27日 条例第2号
平成15年6月24日 条例第15号
平成15年12月19日 条例第20号
平成16年6月17日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第3号
平成23年12月16日 条例第11号
平成25年9月30日 条例第26号
平成27年1月19日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第9号
平成27年6月19日 条例第25号
平成28年3月28日 条例第13号
平成29年3月24日 条例第9号
平成29年6月20日 条例第14号
平成30年3月26日 条例第4号
平成30年6月20日 条例第17号
令和元年6月19日 条例第1号
令和元年12月18日 条例第11号