○吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金交付要綱

平成27年3月20日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 町長は、環境への負荷の少ないクリーンエネルギーの利用を促進し環境の保全を図るため、新エネルギー機器等の設置者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「新エネルギー機器等」とは、次に掲げる機器をいう。

(1) 太陽光発電システム

(2) 蓄電池システム

(補助の対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、町内に現に居住している、又は居住を予定している既存住宅(一戸建ての住宅に限る。)に新エネルギー機器等を設置する者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 太陽光発電システム及び蓄電池システムを同時に設置すること。

(2) 新エネルギー機器等の設置の普及促進を目的とした国、県等の補助金を受けないこと。

(3) 町税を完納していること。

(補助の条件及び補助金額)

第4条 補助の条件及び補助金額は、別表のとおりとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、新エネルギー機器等の設置に係る工事の着手前に吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 新エネルギー機器等の設置に係る契約書又は見積書の写し

(2) 機器等の形状、規格等を確認できる資料

(3) 設置場所付近の図面

(4) その他町長が特に必要と認めるもの

(交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請を行った者に対し、吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の承認申請等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容の変更をしようとする場合

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(3) 補助事業に要する額の変更をしようとする場合

2 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(変更等の交付決定)

第8条 町長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金変更(中止)交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に対して通知するものとする。この場合において、町長は、補助金交付について条件を付することができる。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該事業の交付の決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日までに吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 新エネルギー機器等の設置費に係る領収書(内訳書を含む。)の写し

(2) 新エネルギー機器等の設置完了後の写真

(3) 新エネルギー機器等(太陽光発電システムを除く。)の製造番号が分かる保証書等の写し

(4) 電力会社との電力需給契約書の写し

(5) その他町長が特に必要と認めるもの

(交付の確定)

第10条 町長は、前条に規定する補助事業完了の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 補助対象者は、前条に規定する通知書を受理した日から起算して10日を経過した日以内に、吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、補助金を交付する。

(決定の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(協力)

第14条 町長は、この要綱による補助金の交付を受けて新エネルギー機器等を設置した者に対し、必要に応じて新エネルギー機器等の使用状況に関するデータの提供及びその他の協力を求めることができる。

(財産の管理等)

第15条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効果の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第16条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効果の増加した財産(1件当たりの取得価格が50万円未満の機械及び器具を除く。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めがない財産については、町長が定める期間)内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 町長は、その承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(関係書類の整備)

第17条 補助対象者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付の決定を受けた年度の終了後から5年間保管しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(吉田町住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金交付要綱の廃止)

2 吉田町住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金交付要綱(平成22年吉田町要綱第10号)は、廃止する。

(吉田町住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、平成26年度分までの吉田町住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日要綱第3号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日要綱第23号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象機器

補助の条件

補助金額

太陽光発電システム

(1) 住宅の屋根等に設置し、太陽電池モジュールの公称最大出力が3キロワット以上10キロワット未満であること。

(2) 電気事業者と電力供給契約を締結し、低圧配電線と逆潮流のある方式で系統連携しているもの。ただし、余剰電力売電方式のものに限る。

(3) 未使用品であり、未設置であること。

(4) 対象機器について、過去に町の補助金の交付を受けていないこと。

10万円

蓄電池システム

(1) 経済産業省が実施する「ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)普及加速事業」の蓄電池システムの補助対象機器に該当すること。

(2) 住宅に設置するものであること。

(3) 未使用品であり、未設置であること。

(4) 対象機器について、過去に町の補助金の交付を受けていないこと。

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吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金交付要綱

平成27年3月20日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)