○吉田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例施行規則
平成27年3月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例(平成27年吉田町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第19条第1号又は第2号に該当する者 0円
(2) 法第19条第3号に該当する者 別表に定める額
2 利用者負担額の算定に当たっての子どもの年齢は、子どものための教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育が行われた日の属する年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。ただし、法第19条第1号に該当する者は除く。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吉田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例施行規則の規定は、令和元年10月1日以後に行われた特定教育・保育等に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月30日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
法第19条第3号に係る利用者負担額表
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | |
第2 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税均等割非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3 | 市町村民税均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 10,000円 | 9,800円 | |
第4 | 市町村民税所得割課税額1円以上48,600円未満 | 13,000円 | 12,800円 | |
第5 | 市町村民税所得割課税額48,600円以上77,101円未満 | 19,000円 | 18,600円 | |
第6 | 市町村民税所得割課税額77,101円以上97,000円未満 | 23,000円 | 22,600円 | |
第7 | 市町村民税所得割課税額97,000円以上133,000円未満 | 28,000円 | 27,400円 | |
第8 | 市町村民税所得割課税額133,000円以上169,000円未満 | 32,000円 | 31,400円 | |
第9 | 市町村民税所得割課税額169,000円以上211,201円未満 | 36,000円 | 35,200円 | |
第10 | 市町村民税所得割課税額211,201円以上235,000円未満 | 39,000円 | 38,400円 | |
第11 | 市町村民税所得割課税額235,000円以上301,000円未満 | 45,000円 | 44,200円 | |
第12 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上397,000円未満 | 50,000円 | 49,200円 | |
第13 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 60,000円 | 59,000円 |
備考
1 この表の第4階層以上における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
2 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
3 前項の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層、第4階層及び第5階層中57,700円未満と認定された世帯におけるこの表の適用については、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者は年齢に関わらず算定するものとし、第2子についてはこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、第3子以降については無料とする。
4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が第3階層及び第4階層と認定され、かつ、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属するものが次に掲げる世帯である場合には、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者は年齢に関わらず算定するものとし、第1子についてはこの表の利用者負担額の欄に掲げる額から1,000円を控除した上で半額、第2子以降については無料とする。また、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第5階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者は年齢に関わらず算定するものとし、第1子については9,000円、第2子以降については無料とする。
(1) 生活保護法に定める要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を必要とする状態にある世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯