○吉田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例
平成27年3月20日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額(吉田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年吉田町条例第17号)第13条第1項及び第43条第1項に規定する利用者負担額をいう。以下同じ。)は、規則で定める。
2 法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。
(利用者負担額の減免)
第4条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(町立保育所における利用者負担額の徴収)
第5条 町長は、町立保育所において保育の提供を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)から利用者負担額を徴収する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。