○吉田町立コミュニティ広場の使用及び管理に関する規則

平成27年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町立コミュニティ広場設置条例(昭和56年吉田町条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、吉田町立コミュニティ広場(以下「施設」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 施設の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用の手続)

第3条 条例第3条の規定により、施設の使用許可を受けようとする者は、使用予定日の5日前までに吉田町立コミュニティ広場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、これを審査し、使用を認めたものについては、吉田町立コミュニティ広場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 施設利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 町長の許可を受けないで物品を販売し、又は展示してはならない。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用してはならない。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(原状回復の義務)

第5条 施設利用者は、施設の使用を終了したとき、又は条例第6条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第6条 条例第7条第1項の規定により施設の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用においては、第3条及び第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「吉田町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を得て指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(吉田町立広場の管理運営に関する規則の一部改正)

2 吉田町立広場の管理運営に関する規則(昭和58年吉田町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町立コミュニティ広場の使用及び管理に関する規則

平成27年3月20日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)