○吉田町立農村広場の使用及び管理に関する規則
昭和58年8月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町立農村広場設置条例(昭和58年吉田町条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、吉田町立農村広場(以下「広場」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続)
第2条 広場の使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、広場使用許可申請簿(様式第1号)に必要な事項を記入して町長へ提出するものとする。
(遵守事項)
第3条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 町長の許可を得ずに物品の販売又は展示をしないこと。
(2) 広場の施設及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(3) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(4) その他条例、規則及び使用許可の際の指示事項に従うこと。
(原状回復の義務)
第4条 使用者は、広場の使用を終了したとき、又は条例の規定により使用を停止され、若しくは使用を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、広場の管理運営に関し必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。