○吉田町立農村広場の使用及び管理に関する規則

昭和58年8月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町立農村広場設置条例(昭和58年吉田町条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、吉田町立農村広場(以下「広場」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 広場の使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、広場使用許可申請簿(様式第1号)に必要な事項を記入して町長へ提出するものとする。

2 使用者が広場の施設の一部又は全部を専用しようとするときは、前項に規定する広場使用許可申請簿のほか、専用許可申請書(様式第2号)を使用しようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を許可するときは、広場専用許可書(様式第3号)を使用者に交付するものとする。

(遵守事項)

第3条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 町長の許可を得ずに物品の販売又は展示をしないこと。

(2) 広場の施設及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(3) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(4) その他条例、規則及び使用許可の際の指示事項に従うこと。

(原状回復の義務)

第4条 使用者は、広場の使用を終了したとき、又は条例の規定により使用を停止され、若しくは使用を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、広場の管理運営に関し必要な事項は、別に定めることができる。

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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吉田町立農村広場の使用及び管理に関する規則

昭和58年8月1日 規則第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和58年8月1日 規則第11号
平成9年12月25日 規則第16号
平成27年3月20日 規則第6号