○吉田町企業立地促進事業費補助金交付要綱

平成26年7月18日

要綱第35号

(趣旨)

第1条 町長は、地域産業の振興及び就業の場の確保を図るため、企業立地促進事業を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業立地促進事業 民間の企業若しくは組合又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「企業等」という。)が、町内で工場等を設置する事業をいう。

(2) 工場等 次に掲げる施設をいう。

 産業に関する分類(平成25年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類の大分類Eに掲げる製造業の用に供する施設(以下「工場」という。)

 産業に関する分類に定める日本標準産業分類の小分類に掲げる分類符号391のソフトウェア業の用に供する施設若しくは分類符号711の自然科学研究所又はに規定する製造業の分野に係る開発若しくは研究を行う施設(以下「研究所」という。)

 産業に関する分類に定める日本標準産業分類の中分類に掲げる分類符号44の道路貨物運送業若しくは分類符号47の倉庫業若しくは小分類に掲げる分類符号484のこん包業の用に供する施設(流通加工等(流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。以下同じ。)並びに物資の保管及び在庫管理を行うことをいう。以下同じ。)を行うものに限る。)又はに規定する製造業若しくは大分類Ⅰに掲げる卸売業、小売業の分野に係る施設(流通加工等を行うものに限る。)(以下「物流施設」という。)

 その他町長が地域経済の活性化に資するものとして特に認める施設

(3) 設置 企業等が新たな用地を取得(賃借等を含む。)し、工場等の建物を新設(売買又は賃借等で取得した場合を含む。)し、又は機械設備を購入し、当該企業等又はその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)若しくは関連会社(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第18号に規定する関連会社をいう。以下同じ。)が業務を開始することをいう。ただし、立地の形態については、新設のほか、増設(自社の既存の工場等の敷地に隣接した用地を取得する場合に限る。)、移転(自社の既存の工場等の全部又は一部を廃止する計画の下に、別の工場等の敷地において新たに工場等を設置する場合に限る。)を含む。

(4) 従業員 雇用保険法(昭和49年法律第116号)における一般被保険者及び高年齢被保険者(平成29年1月1日前にあっては、改正前の雇用保険法の高年齢継続被保険者及び65歳に達した日以後に雇用された者)をいう。ただし、被保険者のうち就業時間が週30時間未満の短時間労働者については、特に「パートタイマー」という。

(5) 研究員 当該研究所において専ら開発又は研究の業務に従事する者で、次のいずれかに該当するものをいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第1項又は第2項の博士の学位を有する者

 学校教育法第104条第1項の修士の学位を有する者で、当該研究所において行われる開発又は研究と同種の開発又は研究の業務に従事した経験年数が1年以上のもの

 学校教育法第104条第1項の学士の学位を有する者で、当該研究所において行われる開発又は研究と同種の開発又は研究の業務に従事した経験年数が3年以上のもの

 学校教育法第108条第2項に規定する短期大学若しくは同法第1条に規定する高等専門学校を卒業し、又は同法第124条に規定する専修学校の専門課程を修了した者で、当該研究所において行われる開発又は研究と同種の開発又は研究の業務に従事した経験年数が5年以上のもの

 学校教育法第1条に規定する高等学校を卒業した者で、当該研究所において行われる開発又は研究と同種の開発又は研究の業務に従事した経験年数が7年以上のもの

(補助金の対象者及び要件)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町長が地域経済の活性化、労働雇用機会の拡大及び環境保全に必要かつ十分な措置を図ることが可能であると認めた企業等で、次に掲げる要件を満たす企業立地促進事業を行うものとする。

(1) 造成済の用地を取得(賃借等を含む。次号及び第3号において同じ。)(土地の売買若しくは賃貸借等の契約を締結した日、土地の売買若しくは賃貸借の予約の日又は買主が売主に手付を交付した日のいずれか早い日をいう。)した場合にあっては取得後3年以内に、未造成の用地を取得した場合にあっては取得後5年以内に業務を開始すること。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(2) 当該事業に係る用地の取得が平成26年7月18日以後に行われていること。

(3) 取得する用地の面積が1,000平方メートル以上であること(研究所を除く。)

(4) 当該事業に係る事業所の特定企業等(当該企業等並びにその子会社及びその関連会社をいう。以下同じ。)の従業員の数(県内に住所を有する従業員(パートタイマーを除く。)にあっては100分の100の換算率により換算した数とし、県内に住所を有する従業員(パートタイマーに限る。)にあっては100分の50の換算率により換算した数とする。以下同じ。)が、業務を開始する時に10人以上であること(研究所を除く。)

(5) 既に県内に事業所がある企業等については、業務の開始に伴い、特定企業等の県内における従業員の数が、「業務を開始する日の属する月の末日の数」と「用地を取得した日の属する月前1年間の各月の末日の数を合計し12で除した数(1人未満の端数が生じた場合は切捨てとする。)」を比較し、前者が後者よりそれぞれ1人以上増加すること。ただし、工場及び物流施設については、県内における従業員の数が変動しない場合又は当該従業員の数の増加が1人未満の場合(従業員の数が減少する場合を除く。)にあっては、別に定めるところにより算出する県内の全事業所における生産性が10パーセント以上向上すること。

(6) 物流施設については、別表第1に掲げる設備のうち、2以上の種類の設備を新たに有することとなること。

(7) 研究所については、研究員の人数が業務を開始する時に5人以上であること。

(8) 研究所については、専ら開発又は研究の業務に使用する床面積が200平方メートル以上であること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の区分、補助率及び補助額は、別表第2及び別表第2の2に定めるとおりとする。ただし、別表第2の2に係る補助金の交付申請は、別表第2に係る補助金の交付申請に併せて行うものとし、別表第2の2に係る補助金の単独での交付申請は行うことができないものとする。

2 別表第2及び別表第2の2に規定する補助額の算定において、他の法令等により、既に国、静岡県、町等の補助対象となった経費があるときは、これを除くものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする企業等は、吉田町企業立地促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、業務を開始する日又は業務を開始する日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、あらかじめ町長に提出しなければならない。

(1) 企業等概要調書(様式第2号)

(2) 工場等の設置に係る事業計画書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) その他参考となる書類

(事前報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする企業等は、原則として、業務を開始する日の属する年度の前年度8月末日までに、吉田町企業立地促進事業費補助金交付申請見込調書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、第5条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る事業(以下「補助事業」という。)の目的及び内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、吉田町企業立地促進事業費補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 前項の決定を受けた企業等(以下「補助事業者」という。)は、第3条第4号に規定する業務を開始する時の従業員の数及び同条第5号に規定する業務を開始する時に増加した従業員の数を補助金の交付を受けた年度終了後3年間維持しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情(世界経済の変動等予期不能な経営環境の変化、退職年齢者の集中等、従業員数の一時的な減少について、企業等の責に帰さない合理的な理由が存する場合をいう。)があると認める場合は、この限りでない。

(変更等の届出)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、吉田町企業立地促進事業計画変更承認申請書(様式第7号。以下「変更承認申請書」という。)に工場等の設置に係る変更事業計画書(様式第3号)及び変更収支予算書(様式第4号)を添えて、町長に提出し、承認を得なければならない。

(1) 補助事業の内容の変更(事業量の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合

(2) 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

2 町長は、前項の規定による変更承認申請書を受理したときは、当該申請に係る内容を審査し、変更を承認するときは、吉田町企業立地促進事業計画変更承認書(様式第8号)により通知するものとする。

(遵守事項)

第9条 補助事業者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、静岡県知事が別に定める期間)内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。ただし、町長の承認を受けた場合においては、この限りでない。

(3) 前号ただし書の規定により、財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納入しなければならないこと。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、吉田町企業立地促進事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、業務を開始した日から起算して30日を経過した日(第8条第1項第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認の通知が到達した日から起算して30日を経過した日)又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 工場等の設置に係る事業実績書(様式第3号)

(2) 収支決算書(様式第4号)

(3) 新規雇用従業員名簿(様式第10号)

(4) 設備の設置状況(様式第11号)(物流施設の場合に限る。)

(5) 研究員名簿(様式第12号)(研究所の場合に限る。)

(6) 土地登記事項証明書の写し

(7) 土地売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(8) 雇用保険被保険者台帳及び事業所台帳異動状況照会の写し

(9) その他町長が必要と認めるもの

(交付の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、必要に応じ現地調査し、適合すると認めたときは、補助金の交付を確定し、吉田町企業立地促進事業費補助金交付確定通知書(様式第13号)を交付するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条に規定する補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに、吉田町企業立地促進事業費補助金請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付した補助金の全部又は一部を吉田町企業立地促進事業費補助金返還命令書(様式第15号)により返還させなければならない。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 交付の決定の通知を受けた日の属する年度の翌年度から5年以内に交付の決定の対象となった工場等の事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) その他不正の行為があったとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年7月18日から施行する。

(平成29年3月31日要綱第17号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(平成30年4月1日要綱第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の吉田町企業立地促進事業費補助金交付要綱(次項において「改正後要綱」という。)第3条第4号の規定は、この要綱の施行の日以後の交付申請に係る補助金について適用し、同日前の交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。

3 改正後要綱第3条第5号、第4条及び別表第2備考(用地の取得期限に係る部分に限る。)の規定は、事業着手日(企業立地促進事業に係る工事請負契約日、建物若しくは機械設備の売買契約日又は賃貸借契約日のうち最も早い日をいう。以下同じ。)が平成29年11月10日以後である企業立地促進事業に対する補助金について適用し、事業着手日が同日前である企業立地促進事業に対する補助金については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種類

設備

物資の仕分及び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備

1 自動仕分装置(自動制御又は遠隔制御により物資を仕分けるものに限る。)

2 自動搬送装置(自動制御又は遠隔制御により物資を搬送するものに限る。)

3 自動化保管装置(遠隔制御により貨物の出し入れを行うものに限る。)

4 垂直型連続運搬装置(2以上の階に貨物を運搬するものに限る。)

5 電動式密集棚装置(遠隔制御により保管棚の移動を行うものに限る。)

6 貨物保管場所管理システム(電子情報処理組織に基づき、施設内における貨物の保管場所を特定するシステムに限る。)

7 搬入用自動運搬装置及び搬出用自動運搬装置(自動検量機構を有するものに限る。)

物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システム

データ交換システム(取引の相手方その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。)

流通加工の用に供する設備

流通加工の用に供する設備

別表第2(第4条関係)

区分

補助率

補助額(A)(B)

用地取得に要する経費(A)

従業員の新規雇用に要する経費(B)

ふじのくにフロンティア推進区域(※)内の用地を取得した場合

用地取得に要する経費の100分の30(別表第3の左欄に掲げる区分に応じ同表右欄に掲げる対象施設又は研究所を設置する場合については、100分の40)以内とする。ただし、静岡県地域産業立地事業費補助金交付要綱に基づく補助金(以下「県補助金」という。)に該当しない場合は、100分の15以内とする。

県内に住所を有する新規雇用従業員の人数に50万円を乗じて得た額とする。ただし、県補助金に該当しない場合は、25万円を乗じて得た額とする。

用地取得に要する経費及び従業員の新規雇用に要する経費の合計額とし、3億円(別表第3の左欄に掲げる区分に応じ同表右欄に掲げる対象施設又は研究所を設置する場合については、4億円)を上限とする。ただし、県補助金に該当しない場合は、1億5千万円を上限とする。なお、補助額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

上記に該当しない場合

用地取得に要する経費の100分の20(別表第3の左欄に掲げる区分に応じ同表右欄に掲げる対象施設又は研究所を設置する場合については、100分の30)以内とする。ただし、県補助金に該当しない場合は、100分の10以内とする。

県内に住所を有する新規雇用従業員の人数に50万円を乗じて得た額とする。ただし、県補助金に該当しない場合は、25万円を乗じて得た額とする。

用地取得に要する経費及び従業員の新規雇用に要する経費の合計額とし、2億円(別表第3の左欄に掲げる区分に応じ同表右欄に掲げる対象施設又は研究所を設置する場合については、3億円)を上限とする。ただし、県補助金に該当しない場合は、1億円を上限とする。なお、補助額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

※ ふじのくにフロンティア推進区域とは、町の申請に基づき「“ふじのくに”のフロンティア」を拓く取組全体構想(以下「構想」という。)の実現に必要と県が指定する区域及び総合特別区域法(平成23年法律第81号)第31条第1項の規定に基づき指定された「ふじのくに防災減災・地域成長モデル総合特区」において「目標を達成するために実施し又はその実施を促進する事業」に係る「対象区域の範囲」として示した町の区域のうち、町の申請に基づき構想の実現に必要と県が指定する区域をいう。

備考 ふじのくにフロンティア推進区域内の用地を取得した場合にあっては、平成35年3月31日までに用地を取得したものをいう。

別表第2の2(第4条関係)

区分

補助率及び補助額

取得した用地を活用する際に自主的な活動として当該用地に公益的な活動を行うための設備等を設置する場合

左記に要する経費の100分の100以内で、町長が必要と認める額とする。なお、補助額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

取得した用地を活用する際に自己の責めによらない特別の経費を要する場合。ただし、第三者から弁償等を受けることができない場合に限る。

左記に要する経費の100分の100以内で、町長が必要と認める額とする。なお、補助額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

別表第3(第4条関係)

区分

対象施設

食料品製造業

清涼飲料製造業

酒類製造業

茶・コーヒー製造業

医薬品製造業

医療用機械器具・医療用品製造業

X線装置製造業

医療用電子応用装置製造業

医療用計測機器製造業

工場(主として左欄に掲げる製造業の用に供する工場に限る。)

化学繊維製造業

炭素繊維製造業

化学工業(化学肥料製造業、塩製造業、医薬品製造業を除く。)

プラスチック製品製造業

ゴム製品製造業(医療・衛生用ゴム製品製造業を除く。)

窯業・土石製品製造業

鉄鋼業

非鉄金属製造業

金属製品製造業

はん用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

業務用機械器具製造業(医療用機械器具・医療用品製造業、武器製造業を除く。)

電子部品・デバイス・電子回路製造業

電気機械器具製造業(医療用電子応用装置製造業、医療用計測機器製造業を除く。)

情報通信機械器具製造業

輸送用機械器具製造業(鉄道車両・同部品製造業を除く。)

その他の製造業

工場(主として左欄に掲げる製造業の用に供する工場であって、町長が別に定めるものに限る。)

備考 区分の欄に掲げる業種区分は、産業に関する分類に定める日本標準産業分類に掲げる業種をいう。

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吉田町企業立地促進事業費補助金交付要綱

平成26年7月18日 要綱第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成26年7月18日 要綱第35号
平成29年3月31日 要綱第17号
平成29年5月1日 要綱第27号
平成30年4月1日 要綱第18号
令和4年3月31日 要綱第32号