○吉田町農業次世代人材投資資金交付要綱
平成26年4月1日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 町長は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して予算の範囲内において農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、静岡県担い手育成総合対策事業費補助金交付要綱(平成18年4月14日付け農担第81号農業水産部長通知)及び吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 資金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が原則45歳未満であり、かつ、農業経営者となることについて強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、利用権を有している農地(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特別付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時間貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合を除く。)について親族から貸借した農地がその主となっている場合は、資金を交付する期間(以下「交付期間」という。)中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。
イ 交付対象者の名義で主要な農業機械及び施設を所有し、又は借り受けていること。
ウ 交付対象者の名義で生産物、生産資材等を出荷し、又は取引すること。
エ 農産物等の売上げ、経費の支出等の経営の収支状況を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 農業経営の主宰権を持っていること。
(3) 農業経営の全部又は一部を継承する場合は、当該農業経営に従事し始めた日から5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に新規作目の導入又は経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地又は資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始するものと町長に認められること。ただし、一戸法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象としない。
(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けたものであること。ただし、交付期間中に同法第14条の5第2項の規定による当該認定の取消しを受けた場合及び同条第3項の規定により当該認定の効力を失った場合を除く。
(5) 前号の青年等就農計画が次に掲げる基準に適合していること。
ア 農業経営を開始した日から5年後までに農業(農業生産、農産物加工、直接販売、農家レストラン又は農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成を実現することが可能であると見込まれること。
(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プランの見直し支援等事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成されたものを含む。以下同じ。)に中心となる経営体として位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、国実施要綱別記2に掲げる農の雇用専業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(8) 原則として青年新規就農者ネットワークに加入していること。
(9) 平成22年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(資金の額)
第3条 資金の額は、農業経営開始初年度は交付期間1年につき1人当たり150万円とし、農業経営開始2年目以降は交付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切捨て)とする。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は、150万円とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件の全てに該当する場合の資金の額は、交付期間1年につき、夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)とする。
(1) 家族で農業経営を行うことに関する協定を締結しており、当該協定に夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦の共同の名義で所有していること。
(3) 夫婦が共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。
3 複数の交付対象者が農業法人を設立し、共同経営するときは、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられ、又は位置付けられることが確実と見込まれているときに限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項に規定する額を交付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、交付の対象としない。
(交付期間)
第4条 交付期間は、農業経営を開始した日の属する月から5年間(平成25年度以前に農業経営を開始した場合にあっては、農業経営を開始した日の属する年度から起算して5年度目まで)とする。
(承認申請書の提出)
第5条 資金の交付を受けようとする者は、農業次世代人材投資資金承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 収支計画(別添1)
(2) 履歴書(別添2)
(3) 確約書(別添3)
(4) 農業経営を開始した時期を証明する書類
(5) 農業経営を承継する場合にあっては、農業経営に従事していた期間が5年以内であることを証明する書類
(6) 農地並びに主要な農業機械及び施設の一覧及び契約書等の写し
(7) 通帳その他の預貯金の額が確認できる書類の写し
(8) 住民票又は戸籍謄本の写し
(9) 離職票の原本(離職票の提示が可能な場合)
(10) 青年等就農計画認定書
(11) 青年等就農計画認定申請書類
(12) その他町長が必要と認める書類
(青年等就農計画等の変更)
第7条 前条の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更しようとするときは、あらかじめ、変更の内容が分かる書類その他町長が必要と認める書類を添付し、その変更について承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
(1) 農地並びに主要な農業機械及び施設の一覧及び契約書等の写し
(2) 運転免許証、健康保険証その他申請者が本人であることを確認することができる書類の写し
(3) その他町長が必要と認めた書類
2 前項に規定する申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の初日から1年以内に行うものとする。
(資金の支払)
第11条 町長は、前条の規定により資金の請求があったときは、速やかに、資金を交付するものとする。
(就農報告等)
第12条 交付決定者は、交付期間内及び交付期間の終了後3年間、毎年7月末日及び1月末日までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。
(1) 作業日誌(別添Ⅰ)
(2) 決算書(別添Ⅱ)
(3) 前年の総所得を証する書類(同一年度において既に提出をしている場合は省略できる。)
(4) 通帳及び帳簿の写し(農産物等の売上げや経費の支出が分かるもの)
(5) 農地並びに主要な農業機械及び施設の一覧及び契約書等の写し
(6) その他町長が必要と認めた書類
2 交付決定者は、交付期間内及び交付期間の終了後3年以内に居住地や電話番号等を変更した場合は、当該変更をした日後1か月以内に住所等変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(就農状況の確認)
第13条 町長は、前条第1項の規定により報告を受けたときは、サポートチーム(国実施要綱別記1第7の2(11)に定めるサポートチームをいう。以下この条において同じ。)を中心に、県等の関係機関又は指導農業士等の関係者と協力し、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームを中心に、県等の関係機関又は指導農業士等の関係者と連携して適切な指導を行うものとする。この場合において、実施状況の確認は、国実施要綱別記1第7の2(4)に定める就農状況チェックリストを使用し、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 報告書を提出した者との面談
(2) 目視による圃場の確認
(3) 作業日誌及び帳簿書類の確認
(中間評価)
第14条 町長は、交付期間が2年に達したときは、国実施要綱別記1第7の2(5)に定める中間評価を実施するものとする。
(交付の中止)
第15条 交付決定者が資金の交付を中止する場合は、町長に中止届(様式第8号)を提出しなければならない。
2 町長は、中止届の提出があった場合は、資金の交付を中止する。
3 町長は、交付決定者が次に掲げる事項に該当する場合は、資金の交付を中止するものとする。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 第12条第1項に規定する報告を行わなかった場合
(4) 第13条に規定する就農状況の確認等により、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合
(5) 前年の総所得が350万円以上であった場合
(6) 国実施要綱別記1第10の2に規定する報告書の聴取及び立入調査に協力しなかった場合
(7) 前条に規定する中間評価によりC評価相当と判断された場合
4 町長は、交付決定者が国実施要綱別記第10の経営発展支援金の交付を受けたときは、交付を開始してから3年目以降の交付を中止するものとする。
(総所得の減少に伴う交付の再開)
第16条 町長は、前条第3項第5号に掲げる場合に該当する交付対象者の総所得が交付期間内において350万円未満になったときは、その翌年から交付を再開することができる。
(交付の休止及び停止)
第17条 交付決定者は、病気その他やむを得ない理由により農業経営を休止するときは、町長に休止届(様式第9号)を提出しなければならない。
2 町長は、休止届の提出があったときは、資金の交付を停止するものとする。
2 町長は、前項の規定により再開届が提出されたときは、当該再開届が提出された日以後に交付を再開するものとする。
2 交付の決定を受けた者が虚偽の申請を行っていたときは、既に交付した資金の全額を返還しなければならない。
3 第2条第1項第2号アただし書による交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかったときは資金の全額を返還しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月1日要綱第35号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の吉田町青年就農給付金給付要綱(附則第3項において「改正後要綱」という。)の規定は、平成27年度分の給付金から適用する。
(経過措置)
2 改正前の吉田町青年就農給付金給付要綱(次項において「旧要綱」という。)の規定に基づき実施している事業については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、旧要綱の規定に基づき給付されている者が、改正後要綱第3条第2項に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて、改正後要綱の規定の適用を受けるものとする。
附則(平成30年3月15日要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の吉田町青年就農給付金給付要綱の規定により認定を受けた者については、なお従前の例による。この場合において、改正前の吉田町青年就農給付金給付要綱の規定の適用については、「青年就農給付金」とあるのは「農業次世代人材投資資金」と、「給付金」とあるのは「資金」と、「給付」とあるのは「交付」と読み替えるものとする。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。