○吉田町指定地域密着型サービス事業者等選定委員会設置要綱
平成26年8月1日
要綱第36号
(設置)
第1条 本町の指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業予定者(以下「事業予定者」という。)の選定及び適正な事業運営の確保に関し、必要な事項を審査するため、吉田町指定地域密着型サービス事業者等選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 申請書その他提出された書類の審査
(2) 事業予定者の評価及び選定
(3) その他事業予定者の選定等に関し必要な事項
(組織)
第3条 選定委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 健康づくり課長
(3) 吉田町介護保険事業運営協議会設置要綱(平成12年吉田町要綱第17号)に規定する協議会の代表者2人
(委員長及び副委員長)
第4条 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は委員長が指名するものとする。
2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議は、必要な都度委員長が招集する。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の外部の識見を有する者等を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
5 選定委員会の会議は、公開しないものとし、何人も審査の内容を他に漏らしてはならない。
(選定基準)
第6条 選定委員会は、公募に係る募集要項及び別に定める審査基準に基づき、総合的に判断するものとする。
(報告)
第7条 委員長は、事案の審査が終了した場合は、速やかに結果を町長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、福祉課が処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第23号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。