○吉田町介護保険事業運営協議会設置要綱
平成12年7月7日
要綱第17号
(設置)
第1条 吉田町介護保険事業を円滑に運営するため吉田町介護保険事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査及び検討する。
(1) 介護保険事業の運営に関する事項
(2) 介護保険事業の運営に関連する施策の実施に係る事項
(3) その他介護保険事業に関する事項
(意見の具申等)
第3条 協議会は、前条に掲げる事項に関して町長に意見を述べることができる。
(組織)
第4条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 公益代表
(2) 被保険者代表
(3) 介護サービス事業者代表
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 会長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日要綱第11号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第23号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。