○吉田町経営体育成支援事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 町長は、地域農業の担い手の育成・確保を図るため、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づく経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)を行うものに対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「補助金」とは、町長が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 国実施要綱第3第1項第1号アの融資主体型補助事業及び第2号アの融資等活用型補助事業による補助金
(2) 国実施要綱第3第1項第1号イ及び第2号イの追加的信用供与補助事業による補助金
2 この要綱において、「補助対象者」とは、前項第1号の補助金の交付の対象となる者をいう。
3 この要綱において、「基金協会」とは、第1項第2号の補助金の交付の対象となる静岡県農業信用基金協会をいう。
(補助額等)
第3条 補助対象者等及び補助金の額(率)は、別表のとおりとする。
(対象経営体調書の提出)
第4条 支援事業による補助を希望する補助対象者は、町長に対し、経営体調書(国実施要綱別紙様式第1―1号別添2「融資主体型補助事業対象経営体調書」又は様式第2―1号別添1「融資等活用型補助事業対象経営体調書」をいう。以下同じ。)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
2 町長は、国実施要綱別記1第1第5項第2号及び別記2第1第4項第2号に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった補助対象者に対して、承認に係る当該補助対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、支援事業の目的及び内容により必要がないと認められるときは、事項の一部の記載又は書類の添付を省略することができる。
4 補助対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加え補助金の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けなければならないこと。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けなければならないこと。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、支援事業の完了により当該補助対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることがある旨の条件を付するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町長は、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(決定の通知)
第8条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を経営体育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該補助金の交付の申請をした補助対象者等に通知するものとする。
2 町長は、補助金の却下を決定したときは、経営体育成支援事業補助金却下通知書(様式第4号)により、速やかにその旨を補助対象者等に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 補助対象者等は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して60日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助対象者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができない場合(補助対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 町長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を補助対象者に通知するものとする。
(支援事業の遂行)
第11条 補助対象者等は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づく町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならない。
(着工)
第12条 国実施要綱第3第1項第1号及び第2号の事業(以下「整備事業」という。)の着工は、原則として第6条の交付の決定に基づき行うものとする。
2 補助対象者が交付の決定前に着工する場合、その理由を明記した経営体育成支援事業に係る交付決定前着工届(様式第5号)を町長に提出するものとする。この場合においては、補助対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする(国実施要綱別記2第1第4項第2号に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものを除く。)。
3 補助対象者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を経営体育成支援事業に係る着工届(様式第6号)により、町長に届け出るものとする(国実施要綱別記2第1第4項第2号に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものを除く。)。
(状況報告及び立入検査等)
第13条 町長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助対象者等に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の遂行等の指示等)
第14条 町長は、補助対象者等が提出する報告等により、その者の支援事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対して、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 町長は、補助対象者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対して当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
2 第5条第4項のただし書により交付の申請をした補助対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 第5条第4項のただし書により交付の申請をした補助対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第13号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4 補助対象者は、当該補助金に係る消費税相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る消費税相当額がない場合であっても、その状況等について、町長が定める日までに町長に報告しなければならない。
(交付の時期等)
第20条 補助金は、第18条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。ただし、支援事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。
(補助金の交付の決定の取消し)
第22条 町長は、補助対象者等が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、支援事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を補助対象者等に通知するものとする。
(返還)
第23条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているとき又は補助対象者等に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助対象者等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 補助対象者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためにとった措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助対象者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 補助対象者等は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第25条 町長は、補助対象者等が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第26条 補助対象者等は、当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、補助対象者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、国実施要綱第3第1項第1号イ及び第2号イの追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第27条 補助対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産については財産管理台帳(様式第16号)に整理し、町長に提出しなければならない。
2 補助対象者は、次に掲げるものを、町長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
(3) その他町長が補助金の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるもの
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の区分 | 補助対象者等 | 補助金の額(率) |
1 融資主体型補助事業 | 国要綱別記1の第1の3の(1)のイに掲げる者 | 支援事業に係る融資率及び経営体の経営改善目標から算出される補助率(10分の3を限度とする。)を乗じて得た額、融資額又は補助対象となる経費から融資額を控除して得た額のうちいずれか少ない額とし、3,000,000円を限度とする。ただし、町長が別に定める場合を除く。 |
2 融資等活用型補助事業 | 国要綱別記2の第1の2の(1)のアに掲げる者 | 補助の対象となる復旧、取得又は修繕に係る施設等ごとに支援事業に要する経費に10分の3を乗じて得た額若しくは補助の対象となる復旧、取得又は修繕に係る施設等ごとに支援事業に要する経費から融資額を控除した額のうちいずれか少ない額とする。ただし、町長が別に定める場合を除く。 |
3 条件不利地域補助型経営体育成支援事業 | 国要綱別記3の第1の3の(1)に掲げる者 | 事業内容ごとの補助対象となる経費の額に2分の1以内の割合を乗じて得た額の合計額とし、40,000,000円を限度とする。ただし、町長が別に定める場合を除く。 |
4 追加的信用供与補助事業 | 国要綱別記1の第1の3の(2)のア及び国要綱別記2の第1の2の(2)のアに掲げる者 | 保証対象となる融資の合計額に15分の2を乗じて得た額 |